年少者の坑内労働の禁止
年少者の坑内労働の禁止
労働基準法 第63条
使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
【年少者の坑内労働の禁止】の解説です
18歳未満の従業員を坑内で働かせてはいけません。
坑内というと?
地下の通路で、鉱山の採掘をしたり、トンネルの工事をしたりすることです。
地下街で働くことは禁止されないね?
地下の通路でも、公道と同じように安全が確保されていて、一般の人も行き来する場所は、ここでいう坑内には該当しません。
坑内労働は、穴を掘ったり、危険な作業だから禁止されているのかな?
そうですね。粉じんが舞っていたり、発育過程の年少者にとっては、適切な環境ではありません。
補助的な簡単な作業でもダメ?
はい。認められません。事務作業であっても、年少者を坑内で働かせることが禁止されています。
当社は坑内労働をすることはありません。
そうですね。