年少者の坑内労働の禁止|18歳未満の就業制限

坑内労働禁止の具体例と注意点

労働基準法 第63条(年少者の坑内労働の禁止)の条文

使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

【年少者の坑内労働の禁止】の条文の解説です

18歳未満の年少者を坑内で労働させてはいけません。

坑内労働というと?

トンネルの工事をしたり、鉱山で採掘をしたり、掘削や掘採をする業務のことです。

地下通路も坑内というイメージがあるけど、地下街で働くことは禁止されないね?

地下通路でも公道と同じように安全が確保されていて、一般の人が行き来する場所は、ここでいう坑内には該当しません。

坑内労働は、危険な作業だから禁止されているのかな?

そうですね。粉じんが舞っていたりして、発育過程の年少者にとっては、適切な環境ではありません。

補助的な作業でもダメ?

はい。認められません。事務作業であっても、年少者を坑内で労働させることが禁止されています。

当社は坑内労働をすることはありません。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。