年少者の坑内労働の禁止

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年少者の坑内労働の禁止

労働基準法 第63条

使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

【年少者の坑内労働の禁止】の解説です

18歳未満の従業員を坑内で働かせてはいけません。

坑内というと?

地下の通路で、鉱山の採掘をしたり、トンネルの工事をしたりすることです。

地下街で働くことは禁止されないね?

地下の通路でも、公道と同じように安全が確保されていて、一般の人も行き来する場所は、ここでいう坑内には該当しません。

坑内労働は、穴を掘ったり、危険な作業だから禁止されているのかな?

そうですね。粉じんが舞っていたり、発育過程の年少者にとっては、適切な環境ではありません。

補助的な簡単な作業でもダメ?

はい。認められません。事務作業であっても、年少者を坑内で働かせることが禁止されています。

当社は坑内労働をすることはありません。

そうですね。