労働時間の原則とは?1週40時間・1日8時間ルールを分かりやすく解説

労働時間の原則(1週40時間・1日8時間)の基本と実務ポイント

労働基準法 第32条(労働時間の原則「1週40時間」)の条文

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

【労働時間の原則(1週40時間)】の条文の解説です

休憩時間を除いて、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。

1週間に40時間を超えて労働させたら法律違反?普通はもっと働いてるよ。

そうですね。1週40時間というのは、労働基準法の原則的なルールとして定められています。「法定労働時間」と言います。

原則ということは、例外がある?

はい。従業員の過半数代表者と36協定を締結して労働基準監督署に届け出れば、1週40時間を超えて労働させても法律違反にはなりません。

1週間というのは、何曜日から何曜日まで?どこで区切ったらいい?

就業規則で特に定めていないときは、日曜日から土曜日までを1週間の単位とすることになっています。

就業規則で、「月曜日から日曜日までを1週間とする」と規定すれば、それが基準になる?

はい。就業規則で自由に決められます。

1日8時間労働で1週5日出勤とすると、1週40時間になるけど、問題はないね?

問題ないです。労働基準法の条文は40時間を「超えて」となっていますので、ちょうど40時間は含みません。

「超えて」とか「以上」とか、ややこしいね。

「以上」「以下」はその数字も含みます。「超えて」「未満」はその数字は含みません。

「労働時間の原則(1週40時間・1日8時間)」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。