36協定
36協定
労働基準法 第36条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
労働基準法 施行規則 第16条
法第36条第1項の規定による届出は、様式第9号(同条第5項に規定する事項に関する定めをする場合にあっては、様式第9号の2)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
労働基準法 施行規則 第16条第3項
法第36条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、前2項の届出に代えることができる。
【36協定】の解説です
出勤させることが可能になるというのは、どういうこと?
労働基準法では原則として、1週40時間、1日8時間を超えて勤務させることが禁止されています。
原則はそうなっていたね。
それが例外的に、従業員の過半数代表者と労使協定を締結して、労働基準監督署に届け出れば、禁止されている内容が免除されるということです。
毎年、労働基準監督署に提出している36協定のことね。
はい。その基になっている規定です。労働基準法の第36条の条文なので、36協定(サブロクキョウテイ)と呼ばれています。
そうなんだ。
休日についても同じです。労働基準法では原則として、毎週1日は休日を与えることが義務付けられています。
36協定を届け出れば、その休日に出勤させても違法にはならない。
そうです。大事なことですので繰り返しますけど、この36協定は労働基準監督署に届け出ることによって、労働基準法違反にならないという効果が得られます。
36協定を作って、従業員の過半数代表者を締結しただけでは無効ということね。
はい。それと、前年度に届け出た36協定の有効期限が過ぎる前に、翌年度の36協定を労働基準監督署に届け出てください。有効期限が過ぎた状態で時間外労働をさせると、違法になってしまいます。
1回遅れて届け出たときは、返ってきた控えの36協定に赤いハンコで何か書いてあった。
「届け出た日から有効です」といった内容だと思います。
「36協定」に関する裁判例
36協定に関して、次のような裁判例があります。
「時間外労働義務(日立製作所武蔵工場事件)」
「時間外労働義務(静内郵便局事件)」
「36協定の過半数代表者(トーコロ事件)」