36協定【トーコロ事件】

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トーコロ事件 事件の概要

会社には、役員と全ての従業員で構成される「トーコロ友の会」がありました。

この会の代表者が、「労働者の過半数を代表する者」として署名、捺印をして、会社と36協定を締結し、これを労働基準監督署に届け出ていました。

そして、会社は従業員に、業務の繁忙期に残業時間を延長するよう要請したのですが、従業員は眼精疲労であることを理由にして応じませんでした。

その後も、会社は繰り返し要請したのですが、従業員が残業命令に応じることはありませんでした。

また、この従業員は、会社には、女性に対する賃金差別がある、労働基準法に違反する残業が行われている、年次有給休暇の取得を制限している等、会社が労働基準法に違反していることを訴える手紙を、従業員宛てに出しました。

そのため、会社は、残業を拒否したこと、協調性がないこと等を理由として、従業員に解雇を通告しました。

これに対して、従業員は解雇無効を主張して提訴しました。

トーコロ事件 判決の概要

36協定における「労働者の過半数を代表する者」は、当該事業場の労働者にとって、選出される者が労働者の過半数を代表して36協定を締結することの適否を判断する機会が与えられ、かつ、当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的な手続がとられていることが必要というべきである。

しかし、本件36協定の締結に際して、このような手続きを行った事実は認められない。また、「トーコロ友の会」は、会社の役員を含めた全ての従業員によって構成され、「会員相互の親睦と生活の向上、福利の増進を計り、融和団結の実をあげる」ことを目的とする親睦団体である。

したがって、「友の会」の代表者は、労働組合の代表者ではなく、「労働者の過半数を代表する者」でもないから、本件36協定は無効である。

このような36協定を前提とする残業命令は無効であり、従業員はこれに従う義務はない。残業命令を拒否したことを理由とする解雇は無効である。

解説−36協定

労使協定(36協定等)の労働者側の当事者は、次のいずれかです。

  1. 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合
  2. 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者

そして、労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者とされています。

  1. 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
  2. 労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること

本件では、「友の会」の代表者は選挙で選ばれていたのですが、「36協定を締結するため」に選ばれた者ではなく、自動的に36協定の過半数代表者になっていました。

そのため、この裁判では、「友の会」は労働組合ではなく、「友の会」の代表者は労働者の過半数を代表する者でもないと判断されました。

36協定において、労働者の過半数を代表する者と認められるためには、36協定を締結するために代表者を選出することを明示して、従業員の過半数から選ばれることが必要になります。