労働基準法35条|毎週1回の休日(法定休日)

週に1回休ませれば12連勤も可能?法定休日の正しい考え方

労働基準法 第35条(毎週1回の休日)の条文

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

【毎週1回の休日】の条文の解説です

毎週1回は休日を与えないといけません。

当社は毎週日曜日を休日としているから問題ないね。

問題ないです。労働基準法で定められている毎週1回の最低限の休日のことを「法定休日」と言います。法定休日に勤務をした場合は、135%の休日勤務手当を支払う必要があります。

シフト制の会社があるけど、休日を与える曜日は固定しなくても良い?

毎週1回は休日を与えるという条件をクリアしていれば、問題ありません。1週目の初日と2週目の最終日に休日を与える方法が可能で、労働基準法上は最大で連続12日勤務が可能です。

1週間というのはどこで区切る?

就業規則等で特に定めていない場合は、日曜日から土曜日までを1週間の単位として考えます。1週目の日曜日と2週目の土曜日に休日を与えれば、連続12日勤務になります。

体力的にしんどそうだ。

健康や作業能率を考えると避けた方が良いですが、労働基準法を理解するための説明と思ってください。

分かった。国民の祝日は、休日にしなくても大丈夫?

労働基準法上は、国民の祝日を休日とする義務はありません。ただし、就業規則で国民の祝日を休日と定めている場合は、休日になります。

ところで、振替休日と代休は違うの?

休日の振替とは、事前に労働日と休日を入れ替えることを言います。代休は、そのような事前に入れ替える手続きをしないで、休日勤務をした後に、代償として休むことを言います。

何が違うの?

休日を振り替えたときは、労働日に勤務したことになりますので、休日勤務にはなりません。

代休の場合は?

代休の場合は、休日に勤務したことになりますので、法定休日の場合は、一旦、135%の休日勤務手当を支払う必要があります。そして、代休を取得した日について、欠勤控除をして、100%分を相殺することになります。

「休日」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。