労働時間の原則とは?1日8時間ルールを分かりやすく解説

労働時間の原則(1日8時間)の基本と実務ポイント

労働基準法 第32条第2項(労働時間の原則「1日8時間」)の条文

使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

【労働時間の原則(1日8時間)】の条文の解説です

休憩時間を除いて、1日8時間を超えて労働させてはいけません。

はい。1週40時間を超えて労働させてはいけません。更に、1日について、8時間を超えて労働させてはいけないことになっています。

1週間と1日の2つの制限がある。

例えば、1日8時間労働で週6日勤務したとすると、1日で見たら問題はないですけど、1週間で見たら48時間で40時間を超えてしまいます。

労働基準法違反ということ?

はい。逆のパターンで言うと、1日10時間労働で週4日勤務したとすると、1週間で見たら40時間で問題はないですけど、1日で見たら2時間超過しています。

どちらも違法ということね。

はい。ただし、従業員の過半数代表者と36協定を締結して、労働基準監督署に届け出れば、労働基準法違反にはなりません。

原則的には、1週40時間・1日8時間を超えて労働させることが禁止されているけど、例外的に許されると。

労働基準法では他にも、変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外労働のみなし労働時間制など、要件をクリアすれば、1週40時間・1日8時間を超える労働が許容される制度が設けられています。

「労働時間の原則(1週40時間・1日8時間)」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。