労働時間の原則(1日8時間)
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労働時間の原則(1日8時間)
労働基準法 第32条第2項
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
【労働時間の原則(1日8時間)】の解説です
休憩時間を除いて、1日8時間を超えて働かせてはいけません。
1週40時間を超えて働かせてはいけないって言ってたけど。
はい。1週40時間を超えて働かせてはいけないし、それを割り振った各日についても8時間を超えて働かせてはいけないことになっています。
よく分からないんだけど。
例えば、1日8時間勤務で週6日出勤とすると、1日で見たら問題ないですけど、1週間で見たら48時間で40時間を超えてしまいます。
労働基準法違反ということ?
はい。反対のパターンで言うと、1日10時間勤務で週4日出勤とすると、1週40時間以内ですが、1日では2時間オーバーしています。
労働基準法違反ということね。
はい。ただし、従業員の過半数代表者と36協定を締結して労働基準監督署に届け出れば、違法にはなりません。
タクシーの運転手は、1回乗務すると長時間働き続けるという話を聴いたことがあるけど?
1ヶ月単位の変形労働時間制という制度を利用すれば、1ヶ月を平均して1週40時間の範囲内であれば、1日8時間を超えて勤務させることが可能になります。
それも例外的な取り扱いということ?
そうです。原則的には、1週40時間、1日8時間という2つの制限があって、いくつか例外が定められています。
宿直・日直というのは?
宿直勤務や日直勤務があって、断続的にしか勤務しない場合は、労働基準監督署の許可を受けることを条件として、労働時間の原則が適用外になります。
どういう場合が該当するの?
待機時間や睡眠時間がほとんどで、その時間内に、例えば、夜間に施設内の見回りをしたり、緊急の電話対応をしたり、非常時に備えて待機したり、断続的に勤務するような宿直や日直が該当します。
当社ではそういうのはやってない。
「労働時間の原則(1日8時間)」に関する裁判例
労働時間に該当するかどうか、次のような裁判例があります。
「三菱重工業長崎造船所事件−更衣時間等(労働時間に該当する)」
「日野自動車事件−更衣時間等(労働時間に該当しない)」
「大星ビル管理事件−仮眠時間」
「大林ファシリティーズ(オークビルサービス)事件−不活動時間」