1ヶ月単位の変形労働時間制の仕組み|月の法定上限とシフト作成の注意点

1ヶ月単位の変形労働時間制の仕組みと計算方法

労働基準法 第32条の2(1ヶ月単位の変形労働時間制)の条文

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

労働基準法 施行規則 第12条

常時10人に満たない労働者を使用する使用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合(法第32条の2第1項の協定(法第38条の4第5項(法第41条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する法第38条の4第1項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「労働時間等設定改善法」という。)第7条に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(以下「労働時間等設定改善委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。

【1ヶ月単位の変形労働時間制】の条文の解説です

就業規則に1ヶ月単位の変形労働時間制の規定を設けて、1ヶ月を平均して1週40時間以内になるよう所定労働時間を設定したときは、特定した週又は特定した日について、1週40時間又は1日8時間を超えて労働させることができます。

1ヶ月単位の変形労働時間制?

例えば、1日の所定労働時間が8時間で週6日出勤したとすると、1週48時間労働で、1週40時間の法定労働時間より8時間オーバーしてしまいます。この週は全く残業しなかったとしても、8時間分の割増賃金の支払が必要になります。

えっ、そうなの。私の周りでも、土曜日に出勤している会社はあるけど、割増賃金を支払っているのかな?

本当は1週40時間を超えていたら、超えた時間分の割増賃金を支払わないといけません。支払っていなければ、労働基準法違反として罰則の対象になります。

従業員数が多くなると、結構な金額になりそうだ。

完全週休二日制でない会社は、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用して、1ヶ月を平均して所定労働時間を1週40時間以内に抑えることができたら、割増賃金の支払義務が免除されます。

と言うことは、他の週の労働時間を40時間より減らさないといけない。

はい、そうです。賃金の計算期間が31日の月は1ヶ月177時間、30日の月は1ヶ月171時間までOKです。1週40時間となる上限は、「暦日数/7日×40時間」で計算します。

  • 31÷7×40=177.1時間
  • 30÷7×40=171.4時間
  • 29÷7×40=165.7時間
  • 28÷7×40=160時間

月ごとにその範囲内に収まるよう出勤日と労働時間を設定するんだね。祝日のある月は設定しやすいかもしれない。

1日の所定労働時間が8時間とすると、31日の月は22日出勤で176時間、30日の月は21日出勤で168時間、で1週40時間以内に収まります。

当社は1日7.5時間労働だけど。

所定労働時間が1日7.5時間とすると、31日の月は23日出勤で172.5時間、30日の月は22日出勤で165時間になります。この出勤日数で設定できればクリアできます。

月によって暦日が変わるからややこしい。

1ヶ月単位の変形労働時間制の対象とする変形期間は、1ヶ月以内でしたら可能ですので、4週間単位で設定することもできます。

4週間ということは40時間×4週、で160時間?これだと端数が出ないから設定しやすいかな。

賃金の計算期間とずれますけど、どちかを取るかです。

前もって労働時間を決めないといけない?月末に1週40時間以内になるよう調整しても大丈夫?

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、あらかじめ変形期間が始まる前に、各労働日の所定労働時間を具体的に決めておく必要があります。シフト表で決定している場合は、それまでにシフト表を作成して従業員に周知する必要があります。

変形期間の途中で調整はできないんだ。

はい。例えば、1週48時間と決めていた週に52時間労働して、別の週の労働時間を4時間減らしたとしても、労働基準法上は4時間分の時間外労働になります。

「1ヶ月単位の変形労働時間制」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。