休憩時間

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休憩時間

労働基準法 第34条

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

【休憩時間】の解説です

労働時間が6時間を超えるときは少なくても45分、労働時間が8時間を超えるときは少なくても60分の休憩時間を、労働時間の途中で与えないといけません。

「労働時間の途中」というのは、どういうこと?

こちらの会社の勤務時間はどうなっていました?

始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩時間が12時から13時までの1時間、の1日8時間勤務です。

そうでしたら問題はありません。始業時刻を9時、終業時刻を17時として、17時から休憩時間を与える方法はダメということです。

もし、それだったら従業員は17時に帰るだろうから、休憩している時間とは言えないね。そんなことをする会社もあるんだ。

8時間も集中して仕事をすると、どうしても効率が低下します。事故に繋がることもありますので、労働時間の途中で一旦リセットする必要があります。休憩時間というのは、疲労を回復するための時間です。

労働時間が6時間を超えるとき、労働時間が8時間を超えるとき、というのは拘束時間のこと?それとも実働時間のこと?

実働時間です。貴社の場合は、労働時間は8時間になります。

8時間丁度のときは、休憩は何分与えたら良いのかな?

8時間丁度のときは45分で構いません。”超える”という場合は、その時間を含みません。”以上”や”以下”となっている場合は、その時間を含みます。

当社は8時間勤務だから、労働基準法上は、休憩時間は45分でいいんだね。

労働基準法上は、8時間丁度のときは休憩時間は45分で良いんですけど、1分でも残業をさせると、労働時間は8時間を超えることになります。

実働時間だから残業時間も含めるということか。とすると、休憩時間は15分足りないから、追加しないといけないね。

休憩は労働時間の途中で与えないといけませんので、残業させる前に15分の休憩時間を追加しないといけません。

労働時間の途中で与えるというのが、ここで利いてくるんだ。

実際に残業を命じるときに、「15分の休憩を取ってから仕事に取り掛かるように」と言っても、従業員は休憩するのを嫌がると思います。

休憩するより、早く帰りたいと思うだろうね。

残業を命じる度に部下から反発を受けると上司も疲れると思いますので、最初から所定労働時間の間に休憩時間を60分間確保しておくのが良いです。

少なくても60分ということだったら、休憩時間は2時間でも3時間でも良いの?

労働基準法上は何時間でも構いませんが、理由もなく拘束時間を長くすると従業員は嫌がると思います。