労働基準法の休憩時間(第34条)
休憩時間の付与義務とルール(労働基準法 第34条)
労働基準法 第34条(休憩時間)の条文
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
【休憩時間】の条文の解説です
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を、労働時間の途中に与えないといけません。
「労働時間の途中」というのはどういうこと?
例えば、始業時刻が9時、終業時刻が18時の場合に、12時から13時まで休憩時間を与えていれば、労働時間の途中に与えていることになります。始業時刻を9時、終業時刻を17時として、17時から休憩時間を与える方法は違法ということです。
それだったら従業員は17時に帰るから、休憩時間とは言えない。
6時間も連続して作業をすると、どうしても能率が低下します。事故に繋がる危険もありますので、労働時間の途中でリセットする必要があります。8時間を超える場合は、食事の時間も必要です。
労働時間が6時間を超える場合、労働時間が8時間を超える場合の”労働時間”は、拘束時間?実働時間?
実働時間です。始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩時間が12時から13時までとすると、労働時間(実働時間)は8時間になります。
労働時間が8時間のときは、休憩は何分与えれば良い?
8時間丁度のときは、労働基準法上の休憩時間は45分で構いません。”超える”は、その時間を含みません。”以上”や”以下”は、その時間を含みます。
休憩時間は45分でいいんだったら、15分は余分だったかな。
始業時刻を9時、終業時刻を17時45分、休憩時間を12時から12時45分までとすると、労働時間は8時間、休憩時間は45分で問題はありませんが、1分でも残業をすると、労働時間は8時間を超えます。
実働時間だから残業時間も含めるということか。労働時間が8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を与えないといけないから、15分足りない。
休憩時間は労働時間の途中に与えないといけませんので、残業をする前に15分の休憩時間を間に挟まないといけません。
労働時間の途中に与えるというルールがここで効いてくるんだ。
実際に残業を命じるときに、「15分の休憩を取ってから仕事に取り掛かるように」と言っても、従業員は嫌がると思います。
休憩するより、早く帰りたいと思うだろうね。
残業を命じる度に部下から不満を持たれると上司は疲れると思いますので、最初から60分の休憩時間を確保する方法が良いです。実務上は、最初から60分の休憩時間を設定している会社がほとんどです。
60分以上ということは、休憩時間は2時間でも3時間でも良い?
労働基準法では上限は定められていませんが、理由もなく拘束時間が長くなると、従業員に嫌がられると思います。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

