育児時間

育児時間

労働基準法 第67条

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

【育児時間】の条文の解説です

出産して1年未満の女性従業員は、通常の休憩時間に加えて、1日2回、1回につき30分、育児をするための時間(育児時間)を請求できます。

女性従業員だけ?男女差別ではないの?

この規定は授乳をするための時間としてできた規定らしいです。合理的な区別として、男女雇用機会均等法上の男女差別には該当しません。

育児介護休業法で、育児休業や子の看護休暇等の制度が定められているけど、これはまた別の制度?

はい。それぞれ労働基準法と育児介護休業法に基づいた制度ですので、従業員はそれぞれ別々に利用できます。

労働時間が短くても、30分×2回の育児時間を与えないといけない?

この規定は1日8時間労働を想定した時間として、通達によって、労働時間が1日4時間以内のパートタイマー等については、1日1回30分の育児時間を与えれば問題ないとされています。

本人が請求しなければ、育児時間は与えなくても大丈夫?

はい。大丈夫です。

従業員が育児時間を請求したときは、その時間の賃金はどうなる?

ノーワーク・ノーペイの原則に従って、不就業の時間については、無給で処理をしても構いません。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。