育児時間

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育児時間

労働基準法 第67条

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

【育児時間】の解説です

出産して1年未満の女性従業員は、通常の休憩時間に加えて、1日2回、1回につき30分、育児をするための時間を請求できます。

女性従業員だけ?男女差別ではないの?

その辺は難しいですね。この規定は授乳をするための時間としてできた規定らしいです。

勤務時間が短くても、30分×2回の育児時間を与えないといけないの?

それは1日8時間労働を想定した時間ですので、勤務時間が1日4時間以内の場合は、1日1回(30分)で足りると認められています。

本人が請求しなければ、育児時間は与えなくても大丈夫?

はい。大丈夫です。