障害補償

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障害補償

労働基準法 第77条

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

労働基準法 施行規則 第40条

障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第2による。

労働基準法 施行規則 第40条第2項

別表第2に掲げる身体障害が2以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。

労働基準法 施行規則 第40条第3項

次に掲げる場合には、前2項の規定による等級を次の通り繰上げる。但し、その障害補償の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害補償の金額を合算した額を超えてはならない。

  1. 第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合 1級
  2. 第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合 2級
  3. 第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合 3級

労働基準法 施行規則 第40条第4項

別表第2に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、別表第2に掲げる身体障害に準じて、障害補償を行わなければならない。

労働基準法 施行規則 第40条第5項

既に身体障害がある者が、負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害補償の金額より、既にあつた障害の該当する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない。

労働基準法 施行規則 第47条

障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおつた後身体障害の等級が決定した日から7日以内にこれを行わなければならない。

【障害補償】の解説です

仕事が原因でケガをしたり、病気になって、従業員に障害が残った場合は、会社は障害補償を行わないといけません。

障害補償の金額は?

障害の程度に応じて14等級に区分されていて、その等級に応じて次の日数分の平均賃金を支払うことになっています。

等級障害補償
第 1級1340日分
第 2級1190日分
第 3級1050日分
第 4級 920日分
第 5級 790日分
第 6級 670日分
第 7級 560日分
第 8級 450日分
第 9級 350日分
第10級 270日分
第11級 200日分
第12級 140日分
第13級 90日分
第14級 50日分

障害の程度によってどの等級に当てはまるかは、別の所で決められているのかな。

労働基準法の施行規則で、このような障害があるは○級、このような障害があるは○級と、具体的に決められています。

これも労災保険から出るんだね。

はい。労災保険法では障害補償給付として、第1級から第7級までは年金として、第8級から第14級までは一時金として支給されます。

この障害補償はどのタイミングで行うの?

症状が固定して医療の効果が期待できなくなった段階で障害の等級を決定して、決定した日から7日以内に行うことになっています。