平均賃金とは?計算方法と最低保障をわかりやすく解説
平均賃金の計算方法とポイント
労働基準法 第12条(平均賃金の定義)の条文
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
- 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
- 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
労働基準法 施行規則 第48条
災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。
【平均賃金の定義】の条文の解説です
労働基準法上の平均賃金とは、算定事由が発生した日以前3ヶ月間の賃金総額を、その期間の暦日数で割って算出した金額のことを言います。
平均賃金というのは、どういうときに使う?
過去3ヶ月間の賃金をその期間の暦日数で割るということは、休日も含めた1日当たりの賃金になる。
はい。実際に出勤した1日当たりの賃金ではなくて、暦の日数で休日もカウントして計算します。したがって、30日分の平均賃金は、暦上の1ヶ月分の賃金ということになります。原則的な計算方法は説明したとおりですが、平均賃金は最低保障額が定められています
最低保障額?
時間給制や日給制、出来高払制で賃金を支払っている場合は、3ヶ月間の労働日数で割って算出した金額の6割を平均賃金として、原則的な計算方法で算出した平均賃金と比較して、高額の方を適用します。
労働日数1日当たりの賃金額の6割が、平均賃金の最低保障額ということ?
そうです。月給制の従業員の各月の賃金の変動は少ないですが、時間給制や日給制の従業員については、年末年始休業や夏季休業があったりすると、その月の賃金が少なくなります。
過去3ヶ月間の労働日数が少ないと、最低保障額を適用するケースが増えるのかな。
はい。そうなります。
「平均賃金」に関する条文の一覧です
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

