平均賃金の定義
平均賃金の定義
労働基準法 第12条
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
- 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
- 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
労働基準法 施行規則 第48条
災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。
【平均賃金の定義】の解説です
過去3ヶ月分の賃金の合計を、その対象となる3ヶ月の暦日数で割って出た金額を平均賃金と言います。
そもそも平均賃金というのは何?
3ヶ月分の賃金をその3ヶ月の暦日数で割るということは、1日当たりの賃金になる。
はい。実際に出勤した1日当たりの賃金ではなくて、暦の日数で休日もカウントして計算します。平均賃金は従業員の生活を保障するための制度ですので、休日も含めた生活費ということです。
そうなんだ。
ただし、日給や時間給、出来高払で賃金を支払っている場合は、実際に出勤した1日当たりの賃金も計算して、これに100分の60を掛けます。
それで?
その金額と、休日も含めた1日当たりの賃金を比較して、高い方を平均賃金とすることになっています。
ややこしいね。
月給制の従業員は、賃金は毎月ほぼ一定ですので不都合は少ないのですが、時間給制や日給制の従業員は、年末年始や夏季休業があったりして、賃金が極端に少なくなる月があります。
そうなると、平均賃金は低額になる。
そのとおりです。出勤日数1日当たりの金額の6割を最低保障額としています。