休業手当とは?(労働基準法26条)
休業手当の条文と支払いが必要なケース・不要なケース
労働基準法 第26条(休業手当)の条文
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
【休業手当】の条文の解説です
会社の都合で休業させた場合は、休業期間中は休業手当として平均賃金の60%を支払わないといけません。
会社の都合で休業させた場合?
例えば、製造業で材料を調達できなかったり、飲食店で来客が見込めなかったり、仕事がないから休んでもらうような場合です。
そんなときは無給という訳にはいかない?
極端なことを言いますと、会社の都合で1ヶ月休業させて、無給でも良いとしたら、従業員は生活できません。この休業手当は、従業員の生活を保護するための制度で、最低限の生活ができる水準として、平均賃金の60%を支払うことが義務付けられています。
会社の都合で休業させた場合と言っていたけど、地震等の自然災害が原因で休業せざるを得ない場合は?
そのような不可抗力による場合は、会社の都合ではありませんので、休業手当を支払う義務はありません。会社が最大限の努力をして回避できるかどうかによります。
材料の調達や集客は、会社の努力でなんとかできると?
はい。地震等の不可抗力が原因でない場合は、休業手当を支払う必要があります。
休日は、どのように取り扱えばいい?例えば、1週間休業することになった場合は?
休日は休業手当の支給対象外ですので、労働日が対象になります。例えば、平均賃金が1万円で、休業させた1週間の労働日数が5日とすると、休業手当は「1万円×0.6×5日=3万円」になります。
半日だけ休んでもらう場合は?
半日だけ休業させる場合も、休業手当の規定は適用されます。その日に対して、平均賃金の60%の休業手当を支払う必要があります。
例えば、1日8時間労働で4時間勤務して5,000円の賃金を支払ったとすると?
その従業員の平均賃金が1万円とすると、休業手当は1日につき6,000円ですので、その場合は休業手当として1,000円を支払う義務があります。
6時間勤務して7,500円の賃金を支払った場合は、休業手当を支払う必要はない?
必要ないです。1日につき平均賃金の60%の支払い義務がありますので、その日の賃金が平均賃金の60%に満たないときは差額を支払わないといけませんが、これを超えている場合は休業手当を支払わなくても構いません。
「休業手当」に関する裁判例
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

