休業手当

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休業手当

労働基準法 第26条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

【休業手当】の解説です

会社の都合で休ませたときは、賃金の60%を支払わないといけません。

会社の都合で休ませたとき?

例えば、メーカーで材料が調達できなかったり、飲食店で来客が見込めなかったり、仕事がないから休んでもらうような場合です。

そんなときは無給という訳にはいかないんだ。

極端なことを言いますと、1ヶ月休ませたときに無給でも良いとしたら、従業員は生活できません。

なるほど。

この休業手当は、従業員の生活を保護するための制度です。最低限の生活ができる水準として、賃金の60%を支払うことになっています。

だったら、有給休暇を取得してもらおうかな。

そうですね。その場合は満額支給になりますが、有給休暇を取るよう勧めるのも良いと思います。

会社の都合で休ませたときと言ったけど、地震とか自然災害で休業せざるを得ない場合は?

そのような不可抗力による場合は、会社の都合で休ませたことにはなりませんので、休業手当を支払う義務はありません。会社が最大限の努力をして、回避できるかどうかによります。

材料の調達とか客数は、会社の努力でなんとかできると?

はい。地震などの不可抗力の場合でなければ、休業手当を支払う必要があります。それと、分かりやすく説明するために、ここでは”賃金”と説明していますが、正確には”平均賃金”の60%です。

通常の賃金とは違うんだね。

はい。平均賃金については、こちらで解説しています。

もともと休日だった日はどうなるの?例えば、1週間休業することになった場合は?

休日は対象外で、その間に出勤日として定められていた日数分で構いません。例えば、1日当りの賃金(平均賃金)が1万円で、その間の出勤日数が5日だったとすると、1万円×0.6×5日の3万円になります。

ふ〜ん。では、1日全部を休まないで、半日だけ休んでもらう場合はどうなるの?

半日だけ休んでもらう場合も、休業手当の規定は適用されます。その日に対して、賃金(平均賃金)の60%の休業手当を支払えば、問題はありません。

例えば、1日8時間勤務で4時間勤務して5,000円の賃金を支払ったとすると?

その従業員の平均賃金が仮に1日8,000円とすると、休業手当は1日につき4,800円(8,000円×0.6)になります。その場合は追加して支払う必要はありません。

残りの休んだ4時間分の5,000円に対して支払う必要はない?

ないです。1日につき平均賃金(例では1日8,000円)の6割(4,800円)の支払い義務がありますので、その日の賃金が4,800円に満たないときは差額を支払わないといけませんが、これを超えている場合は支払わなくても構いません。

「休業手当」に関する裁判例