休業手当【米軍山田部隊事件】

なるほど労働基準法 > 賃金 > 休業手当

米軍山田部隊事件 事件の概要

使用者(国)が労働者を解雇したのですが、その後、裁判により、解雇は無効と判断されました。

解雇を言い渡されてから、解雇無効の判断が行われるまでの間、その労働者は他で再就職をして収入を得ていました。

解雇が無効と判断されたため、使用者(国)は解雇期間中の賃金を支払うことになったのですが、再就職をして得た収入分を賃金から控除できるかどうか争われました。

米軍山田部隊事件 判決の概要

民法第536条2項但し書きに基づいて、使用者の責に帰すべき事由によって解雇された労働者が、解雇期間中に再就職をして収入を得たときは、その収入が副業的なものであったり、解雇されなくても得られたり、といった特段の事情がない限り、使用者に返還しなければならない。

一方、労働基準法第26条において、使用者の責に帰すべき事由により休業させたときは、使用者に対して、平均賃金の6割以上の休業手当を労働者に支払うことを義務付けている。また、その履行を強制する手段として、付加金の支払い(労働基準法第114条)罰金(労働基準法第120条1号)の制度が設けられている。

使用者の責に帰すべき事由による休業については、使用者に負担をさせて、労働者の最低生活を保障することを目的としたものである。

したがって、その休業が使用者の責に帰すべき事由によるものである限り、使用者は休業手当を支払う義務があり、その期間内に労働者が再就職をして平均賃金の6割以上の収入を得ていたとしても免除されることはない。

また、労働基準法第26条の規定は、労働者が民法第536条第2項の「債権者の責めに帰すべき事由」によって解雇された場合にも適用される。

以上により、労働者が使用者に対して、解雇期間中の賃金請求権を有すると同時に、解雇期間中に得た収入を返還する義務がある場合においても、使用者は労働者に平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない。つまり、平均賃金の4割までは賃金から控除できるが、平均賃金の4割を超えて控除することは許されない。

解説−休業手当

会社が解雇をして、従業員に裁判を提起されて、数年後になって解雇が無効と判断されることがあります。このような場合は、会社の責任で勤務できなかったので、従業員は通常どおり勤務していたものとみなして、民法第536条第2項に基づいて、その間の賃金の全額を受け取れることになっています。

しかし、裁判で判決が出るまでの間は、通常は無収入になりますので、他で再就職をして収入を得ることがあります。この場合は、民法第536条第2項の但し書きにより、その間に他で得た収入(中間収入と言います)は、賃金から控除することになっています。

元々、従業員は、定められた日に出勤をして、所定労働時間勤務をすることになっています。解雇をされてできた自由な時間を利用して得た収入ですので、控除されないと二重に収入を得ることになって、不合理と考えられています。

しかし、労働基準法第26条も有効であることから、平均賃金の6割は支払い義務があるものとして、平均賃金の4割は控除できると判断されました。