付加金とは?未払い賃金が2倍になる制度(労働基準法114条)
付加金が発生する4つの違反行為
労働基準法 第114条(付加金の支払)の条文
裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から5年以内にしなければならない。
労働基準法 第143条第2項
第114条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書 中「5年」とあるのは、「3年」とする。
【付加金の支払】の条文の解説です
裁判所は、次の規定に違反した会社に対して、従業員の請求により、未払金と同一額の付加金の支払いを命じることができます。ただし、従業員は、違反があった日から5年以内(当分の間は3年以内)に請求しないといけません。
- 第20条 解雇予告手当
- 第26条 休業手当
- 第37条 割増賃金(残業手当)
- 第39条第9項 年次有給休暇の賃金
会社は2倍の金額を支払わされる?
はい。会社の違反行為に対して付加金という制裁を与えて、未払いを防止することを目的とした制度です。
未払金を支払うだけだったら、従業員にとっては当然の権利が守られるだけだから。
そういうことです。裁判所が悪質と判断したときは、未払金に加えて、付加金としてその同額を支払うよう命じられます。
裁判所が判断する?
はい。裁判所が悪質かどうか判断して、付加金が付くかどうか決まります。そのため、裁判になる前に解決すれば、付加金の支払を請求されることはありません。
従業員から裁判所に訴えられることは考えたことがないけど、労働基準監督署に申告されることはあり得るかもしれない。
裁判になった場合に限られますので、労働基準監督署が会社に対して付加金の支払いを命じる権限はありません。
退職した従業員が付加金の支払いを請求する可能性はある?
可能性はゼロではありません。なお、従業員が請求できる期間は、民法の時効が延長された関係で、違反行為があった日から5年以内となっていますが、当分の間は3年以内に短縮されています。
それでも3年か。従業員から3年以内に訴えられなければ大丈夫?
はい。違反をして3年が経過すれば、付加金の支払いを命じられることはありません。普通は、退職する前後で労働基準監督署に申告したり、トラブルが表面化するケースが多いです。労働基準法に違反していなければ心配いりません。
「付加金の支払」に関する裁判例
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

