解雇予告と解雇予告手当の義務(労働基準法 第20条)

30日前の解雇の予告又は解雇予告手当の支払い

労働基準法 第20条(解雇の予告)の規定内容

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

【解雇予告】の条文の解説です

従業員を解雇するときは、30日以上前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わないといけません。ただし、自然災害等の不可抗力が原因で事業の継続が不可能になった場合、従業員が重大な違反行為をして解雇する場合は、解雇予告の手続きは不要です。

いきなり解雇してはいけない。

はい。普通の従業員は会社から支払われる賃金を唯一の収入源として生活していますので、急に解雇されると従業員とその家族は路頭に迷ってしまいます。そのような事態を避けるために、30日(1ヶ月)の猶予を与えることが義務付けられています。

30日以上前に解雇の予告をするか、30日分の平均賃金を支払うか、どちらが良いかな?

解雇の予告をして、従業員が勤務すれば、その日数分の利益が会社にもたらされると思いますが、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払う場合は、そのような利益は生じません。残りの期間に年次有給休暇を消化する場合も同様です。

解雇をする従業員については、出勤して欲しくないケースがあるかもしれない。

出勤して職場の秩序を乱したり、違反行為の証拠隠滅を図ったり、顧客情報を持ち出したりすることも考えられます。

就業規則に基づいて懲戒解雇をする従業員については、解雇予告の手続きはいらないね。

はい。従業員が重大な違反行為をして解雇する場合、自然災害等の不可抗力が原因で事業の継続が不可能になった場合は、解雇予告の手続きを省略できます。

横領等の重大な裏切り行為をした従業員は、労働基準法の保護を受ける資格がないと思う。

解雇予告の手続きは免除されますが、労働基準監督署から解雇予告の除外認定を受けることが条件になっています。

解雇予告の除外認定を受けられなくても、解雇はできる?

解雇予告は、解雇するときの必要な手続きとして義務付けられています。除外認定を受けられない場合は、解雇予告の手続きをして、それとは別に、客観的に合理的な理由があれば解雇は有効と認められます。

「解雇予告」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。