解雇予告

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解雇予告

労働基準法 第20条

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

【解雇予告】の解説です

解雇するときは30日以上前に解雇を予告するか、30日分以上の給料(平均賃金)を支払わないといけません。ただし、地震などの不可抗力が原因で事業を継続できなくなった場合、社員が重大な違反行為をして解雇する場合は、この手続きは不要です。

いきなり解雇してはいけないということね。

はい。普通の従業員は、会社から支払われる給料を、ただ1つの収入源として生活しています。

そうだね。これからは変わっていくと思うけど。

そのときに、急に解雇されると従業員は(その家族も)路頭に迷ってしまいます。そのような事態を避けるために、30日間の猶予を与えることが義務付けられています。

30日以上前に解雇の予告をするか、30日分の給料を支払うか、どちらかということだね。

そのとりです。給料というのは正確には平均賃金のことを言います。

会社としては、解雇の予告をする方が良いのかな?

その場合は、30日は勤務をするので、その日数分の利益が会社に生まれるはずです。解雇予告手当を支払う方は、丸々出て行くだけになります。

まぁでも、会社に出てきて欲しくないケースもあるか。

出社して職場の秩序を乱したり、違反行為をしたときに証拠隠滅を図ったり、顧客情報を持ち出したりすることも考えられます。

懲戒解雇のときは、この解雇予告の手続きはいらないんだよね。

はい。社員が重大な違反行為をして解雇する場合、地震などの不可抗力が原因で事業を継続できなくなった場合は、解雇予告の手続きは省略できます。

横領とかした社員には支払いたくないね。

そのような従業員は法律で保護をする必要がないということで、解雇予告の手続きは免除されます。ただし、労働基準監督署から解雇予告の除外認定を受けることが条件になっています。

解雇予告の除外認定を受けられなくても、解雇予告をすれば解雇できるんだね?

解雇予告は、解雇をするときの必要な手続きとして義務付けられています。それとは別に、解雇をする場合は、解雇に相当する理由が必要です。

「解雇予告」に関する裁判例