解雇予告【細谷服装事件】

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細谷服装事件 事件の概要

昭和24年8月に、会社が従業員に解雇の通知をしました。

このときに、会社は、労働基準法第20条で義務付けられている解雇予告の期間を置かないで、また、解雇予告手当の支払いも行っていませんでした。

そのため、従業員が解雇予告手当と8月分の未払賃金の支払を求めて提訴したところ、第1審の口頭弁論終結日である昭和26年3月19日に、会社は解雇予告手当と未払賃金を支払いました。

そこで、従業員は、会社が解雇予告手当と未払賃金を支払った昭和26年3月19日までは引き続き従業員としての地位があるものとして、この間の賃金と労働基準法第114条に基づいた解雇予告手当と同額の付加金の支払を請求しました。

細谷服装事件 判決の概要

会社が、労働基準法第20条で定められている解雇予告の期間を置かないで、又は、解雇予告手当の支払いをしないで従業員に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じない。

しかし、会社が即時解雇に固執しなければ、解雇の通知をして30日の期間が経過したとき、又は、解雇の通知をした後に定められた解雇予告手当を支払ったとき、のいずれかの日から解雇の効力が生じる。

本件解雇については、昭和24年8月に解雇の通知をしてから30日後に、解雇の効力が生じたものとする。

また、労働基準法第114条の付加金の支払義務は、会社が解雇予告手当を支払わなかった場合に、当然に発生するものではなく、従業員の請求により裁判所がその支払を命じることによって、初めて発生するものである。

会社に労働基準法第20条の違反があったとしても、既に解雇予告手当に相当する金額の支払を完了し、会社の義務違反の状況が消滅した後においては、従業員は同条による付加金を請求することができない。

解説−解雇予告

この労働基準法第20条に違反して解雇をしたときに、その解雇が有効なのかどうかが争われた裁判例です。

この最高裁判決では、会社が即時解雇に固執している場合は無効になるけれども、そうでない場合は、30日の解雇予告の期間が経過した日か、定められた解雇予告手当を支払った日に、解雇の効力が生じるものと判断しています。

会社としては、解雇が無効になることが分かっていて、即時解雇に固執することは考えにくいので、ほとんどの場合は解雇予告の手続きを怠っていても、解雇が成立することになります。

ただし、解雇予告の手続きが不要ということではありません。明らかに労働基準法違反となる行為ですので、解雇をするときは解雇予告の手続きを怠ることのないよう注意して下さい。違反をした場合は、6ヶ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰金が科されます。

また、解雇予告の手続きを怠っていても、これを理由にして解雇は無効にならないということで、別の理由がある場合は、例えば、解雇権の濫用により、解雇無効と判断される可能性はあります。

そして、付加金の支払いは、裁判所の判断で行うものです。その裁判所が判断を行う前に、会社が違法状態を改善して、従業員に解雇予告手当等を支払った場合は、会社は付加金の支払いを命じられることはありません。