休業手当【あけぼのタクシー事件】

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あけぼのタクシー事件 事件の概要

タクシーの運転手として雇用されていたのですが、会社から懲戒解雇されました。

これに対して、従業員が解雇の無効と解雇期間中の賃金の支払いを求めて、会社を提訴しました。

そして、懲戒解雇された後、この従業員は別の会社にタクシー運転手として就職をして、前の会社で受け取っていた賃金を上回る賃金を受け取っていました。

あけぼのタクシー事件 判決の概要

解雇については、労働組合の活動を嫌悪してなされたもので、不当労働行為に該当するものとして無効である。

会社の責めに帰すべき事由によって解雇された従業員が、解雇期間中に他社に就職をして収入を得たときは、会社は従業員に解雇期間中の賃金を支払う際に、その収入(以下「中間収入」という)の金額を賃金から控除できる。

しかし、賃金のうち、労働基準法第12条第1項で定められている平均賃金の6割は、控除の対象とすることはできない。

したがって、会社が従業員に対して支払義務がある解雇期間中の賃金のうち、平均賃金の6割を超える部分については、中間収入の金額を賃金から控除できる。

更に、中間収入の金額が平均賃金の4割を超える場合は、平均賃金の算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法第12条第4項で定められている賃金)の全額を対象として控除できる。

そして、賃金から控除できる中間収入は、賃金の支給対象期間と時期的に対応するものに限られる。ある支給対象期間の賃金と、時期的に異なる期間内に得た中間収入を控除することはできない。

解説−休業手当

中間収入の控除に関する代表的な裁判例です。

裁判によって解雇が無効と判断されたときは、会社は、解雇した時点にさかのぼって、勤務していたものとして賃金を支払わないといけません。

しかし、裁判所の判決が出るまでには時間が掛かります。解雇された従業員は、生活を維持しないといけませんので、判決が出る前に、他社に就職をして収入を得ることがあります。これを中間収入と言います。

労働基準法第26条により、平均賃金の6割については、中間収入があったとしても控除することはできません。つまり、平均賃金の6割は、必ず支払わないといけません。

そして、平均賃金の6割を超える部分については控除できますが、賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間に得た中間収入に限られます。

更に、中間収入が平均賃金の4割を超える場合は、平均賃金の基礎に算入されない賃金(賞与など)からも控除できることが示されました。これも支給対象期間が重複しているものに限られます。支給対象期間が異なる時期に得た中間収入は控除できません。