平均賃金の基礎となる賃金

なるほど労働基準法 > 賃金 > 平均賃金の基礎となる賃金

平均賃金の基礎となる賃金

労働基準法 第12条第4項

第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

【平均賃金の基礎となる賃金】の解説です

平均賃金の総額には、臨時に支払われた賃金や賞与は含みません。

臨時に支払われた賃金というと?

結婚祝金とか、見舞金のように、臨時的、突発的な理由で支払われた賃金を言います。

確かに。そういう賃金も含めて解雇予告手当とか、休業手当を支給するのはおかしいね。

はい。平均賃金は従業員の生活を保障するために支給するものですので、通常時の賃金の額を反映させる必要があります。同じ理由から賞与も、平均賃金には含めないことになっています。

過去3ヶ月の間に賞与の支払いがあるかないかで、平均賃金の金額が大きく違ってくるもんね。

はい。

それら以外の賃金は全て含むということね。

はい。通勤手当も残業手当も含めて計算します。

基本給だけじゃないんだね。

はい。過去3ヶ月の間に実際に支払った賃金の総額で計算しますので、基本給よりも多くなります。