有給休暇の付与
年次有給休暇の付与
労働基準法 第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
【有給休暇の付与】の解説です
そもそも有給休暇というのは、どういう制度なの?
従業員の心身の疲労を回復して、ゆとりのある生活を実現するための制度です。
労働基準法では休日を確保することが定められているけど、それだけでは不十分なんだ。
休日は1日単位で、有給休暇も1日単位で使われるケースが多いですけど、本来は複数の連続した日、時季を指定して取得することを想定しています。
半年勤務で10日分の有給休暇とすると、毎月1日は休める計算になるけど、なんとかならないの?
年次有給休暇は労働基準法で認められている権利ですので、これを使えないようにすることはできません。
労働基準法で定められている日数を全部使われると大変なんだけど。
有給休暇を使わない前提で考えていると、臨時的な対応を強いられますので、確かに大変と思います。
休まれたら誰かがその穴埋めをしないといけないし、従業員に休日勤務や時間外勤務をしてもらって対応すると人件費がかさんでしまう。
年次有給休暇を与えないで済む方法はありません。ある程度は有給休暇を消化することを見込んだ上で、賃金や賞与、人員の配置等を検討し直してはいかがでしょうか。
なるほど。会社として、有給休暇が予定外のことになってるから大変なのかな。
前に退職した従業員から「未消化の有給休暇を買い取って欲しい」と言われたんだけど、どうなんだろうか?
未消化の有給休暇を買い取ると、従業員は有給休暇を使えないようになります。認められた権利の行使を妨げる行為として、労働基準法違反になります。
労働基準法では、有給休暇を与えることが定められているけど、買い取ると、有給休暇を取得できない状態になるから。
そうです。ただし、退職して権利が消滅する年次有給休暇については、在籍中の買い取りと違って認められています。
買い取らないといけないということではないね。
退職予定の従業員が未消化の有給休暇の買い取りを求めてきても、会社は拒否しても構いません。買い取るかどうか、買い取り金額をどうするかは、会社と従業員の話し合いによります。
「有給休暇の付与」に関する裁判例
「有給休暇の付与(ストライキ参加1)」、
「有給休暇の付与(ストライキ参加2)」、
「有給休暇の付与(全労働日)」
に関して、それぞれこのような裁判例があります。