労働基準法39条2項|年次有給休暇の付与日数
有給休暇の付与日数(勤続年数ごとの一覧)
労働基準法 第39条第2項(年次有給休暇の付与日数)の条文
使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
| 6箇月経過日から起算した継続勤務年数 | 労働日 |
|---|---|
| 1年 | 1労働日 |
| 2年 | 2労働日 |
| 3年 | 4労働日 |
| 4年 | 6労働日 |
| 5年 | 8労働日 |
| 6年以上 | 10労働日 |
【年次有給休暇の付与日数】の条文の解説です
入社して6ヶ月間継続勤務した以降は、次の表のとおり、1年ごとに年次有給休暇を与えないといけません。ただし、前年度の出勤率が8割未満の従業員には与える必要はありません。
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 0.5年 | 10日 |
| 1.5年 | 11日 |
| 2.5年 | 12日 |
| 3.5年 | 14日 |
| 4.5年 | 16日 |
| 5.5年 | 18日 |
| 6.5年以上 | 20日 |
勤続年数ということは、個人ごとに管理して与えないといけない?入社日はバラバラだけど。
個人ごとに管理をするのが面倒な場合は、例えば、有給休暇の付与日を4月1日に統一して、一斉に付与する方法も可能です。
そうしたら有給休暇の取得日数、残日数、使用期限等の管理が楽になりそう。
ただし、年次有給休暇の付与日を統一する場合は、勤続年数を前倒しして与える必要があります。
前倒し?
労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律です。労働基準法では、従業員ごとの勤続年数に応じて、定められた日数の有給休暇を付与することが義務付けられています。
付与日を統一すると、勤続年数を前倒しにするか、後ろ倒しにするか、2通りがあるけれども、最低基準を満たそうとすると、前倒ししか認められない。
はい。勤続1.5年の時点で11日の有給休暇を与える必要がありますので、例えば、入社して1年と2ヶ月が経過した時点で、4月1日を迎えた従業員については、その日を勤続1.5年とみなして、11日の有給休暇を与えることになります。
後ろ倒しにすると、勤続1.5年の時点で11日の有給休暇を与えていないことになるから、労働基準法で定められている最低基準をクリアできない。
そうです。また、付与日を前倒しして短縮した期間については、全部出勤したものとみなして、出勤率を計算する必要があります。
8割の出勤率については、大抵の従業員はクリアしているから、問題にはならないと思う。ところで、定年退職をして、嘱託従業員として再雇用する場合は、勤続年数はリセットされる?
退職と入社の手続きを行いますので、形式上は別々の雇用契約ですが、実際は雇用関係は継続していますので、前後の期間は勤続年数に通算する必要があります。労働基準法は実態で判断されます。パートタイマーから正社員に転換する場合も、勤続年数に通算する必要があります。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

