有給休暇の日数
年次有給休暇の日数
労働基準法 第39条第2項
使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
6箇月経過日から起算した継続勤務年数 | 労働日 |
---|---|
1年 | 1労働日 |
2年 | 2労働日 |
3年 | 4労働日 |
4年 | 6労働日 |
5年 | 8労働日 |
6年以上 | 10労働日 |
【有給休暇の日数】の解説です
入社して6ヶ月が経過した以降は、勤続年数に応じて、次の日数の有給休暇を与えないといけません。ただし、前年の出勤率が8割未満の従業員に対しては与えなくても構いません。
勤続年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
勤続年数ということは、個人ごとに管理して与えないといけないということ?
労働基準法では、個人ごとの勤続年数に応じて、定められた日数の有給休暇を付与することが規定されています。労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律です。
どういうこと?
個人ごとに管理をするのが面倒ということでしたら、例えば、有給休暇の付与日を4月1日に統一して、全部の従業員に一斉に付与する方法も可能です。
そうしたら有給休暇の使用期限、残日数等の管理が楽になる。労働条件の最低基準というのは?
有給休暇の付与日を統一する場合は、労働基準法で定められているより、勤続年数を前倒しして与える必要があります。
前倒し?
はい。例えば、入社して1年と2ヶ月が経過した時点で4月1日を迎えた従業員については、その日を勤続1.5年とみなして11日の有給休暇を与えることになります。
後ろ倒しはできない?
後ろ倒しにして、2年と2ヶ月が経過した時点で11日の有給休暇を与えるとすると、勤続1.5年の時点では有給休暇が付与されていません。労働基準法で定められている最低基準をクリアできません。
後ろ倒しにすると表の内容をクリアできないから、クリアしようとすると必然的に前倒しになるのか。
そうです。前倒しで与えることは、最低基準を上回る取り扱いですので可能です。ただし、入社日によっては不公平になってしまいます。
そうなの?
例えば、入社して7ヶ月が経過した時点で4月1日を迎えた従業員についても、勤続1.5年とみなして11日の有給休暇を与えることになります。
入社して1年2ヶ月が経過した時点で4月1日を迎えた従業員も同じだったから、ちょっと不公平になるかもしれないけど、仕方ないか。
それと、付与日を前倒しして短縮した期間については、全部出勤したものとして、出勤率を計算する必要があります。
定年退職して、嘱託従業員として再雇用する場合は、勤続年数はリセットされる?
一旦退職して、再び入社するという手続きで、形式上は別々の雇用契約ですが、実質的には雇用関係は継続していますので、前後の期間は勤続年数に通算する必要があります。