有給休暇の出勤率の計算

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年次有給休暇の出勤率の計算

労働基準法 第39条第10項

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

【有給休暇の出勤率の計算】の解説です

有給休暇の出勤率を計算する際に、次の期間は出勤したものとみなして計算しないといけません。

出勤率の計算はしたことがないけど。

有給休暇は出勤率が8割未満の従業員には与えなくても良いことになっています。出勤率が8割未満ということは、2割以上欠勤していることになります。

2割としたら週1回のペースで欠勤することになるけど、そんな従業員は雇っていられない。

そうですね。有給休暇は全員に与えることが義務付けられているようなものです。

病気で休職してる期間は、どうなるの?

そのときは、分母と分子の両方から除外して計算します。

分母と分子?

出勤率を計算する場合は、前年度に、出勤日と定めていた日の合計日数を分母、実際に出勤した日、この規定のように出勤したものとみなす日の合計日数を分子、として計算します。

それで?

分母になる出勤日というのは、出勤する義務がある日のことを言います。

うん。

休職期間というのは、出勤の義務を免除する期間ですので、有給休暇の出勤率の計算では分母(自動的に分子も)から除外して計算します。

なるほど。休職制度がない場合は?

休職制度がない場合は、有給休暇を使い切った後は欠勤扱いになります。休職制度がある場合も、通常は休職期間に入る前に、一定の欠勤期間があります。

出勤率の計算は長期間休んだ従業員だけで構わないね。

そうですね。

「有給休暇の出勤率の計算」に関する裁判例