産前の休業

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産前の休業

労働基準法 第65条

使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

【産前の休業】の解説です

6週間以内に出産予定の女性従業員が請求したときは、休ませないといけません。双子以上の場合は、14週間以内に出産予定の女性従業員が対象になります。

従業員が「休みたい」と会社に請求しなかったら、休ませなくてもいいの?

本人が請求しなければ、休ませなくても構いません。

出産の予定日と実際の出産日が異なる場合はどうなるの?

この産前休業は"出産予定日"を基準として、その6週間前から休めるようになります。

出産予定日を1日目として、さかのぼって数えたら良いのかな?

はい。例えば、1月1日が出産予定日とすると、1月1日から数えて6週間前(42日前)の11月21日から休めることになります。

その場合に、例えば、実際の出産日が1月4日になったときはどうなるの?

別にどうもなりませんが、その遅れた期間は産前休業に含みます。

12月28日に早まった場合は?

産前休業の期間が4日間短縮されたことになります。

休んだ期間については、無給でいいんだよね。

はい。健康保険に加入している場合は、無給の期間に対して、健康保険から賃金の約3分の2が出産手当金として、従業員に支給されます。

有給休暇を使ったら、出産手当金は支給されない?

はい。無給が条件になっています。賃金を支払うとその分だけ、出産手当金の支給額が減らされます。

産前6週間になっているけど、例えば、産前10週間前から休んだ場合は、10週間分、出産手当金が支給される?

支給されません。出産手当金は、労働基準法の産前休業の対象となっている期間に対して支給されます。法定外の期間については、支給されません。

双子以上の場合は?

その場合は、産前14週間が出産手当金の支給対象になります。休業をして、無給であることが条件になります。

「産前産後休業と妊娠中の業務軽減」に関連する裁判例