産前休業(産休)の取得期間と計算
産前休業の計算方法|出産予定日の6週間前から休めるルール
労働基準法 第65条(産前の休業)の条文
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
【産前の休業】の条文の解説です
6週間以内に出産予定の女性従業員が請求したときは、休業させないといけません。双子以上の場合は、14週間以内に出産予定の女性従業員が対象になります。
従業員が「産休を取りたい」と会社に請求しなかったら、休業させなくてもいい?
本人が請求しなければ、休業させなくても構いません。
出産の予定日と実際の出産日が異なる場合はどうなる?
産前休業は"出産予定日"を基準として、その6週間前から休業できます。
出産予定日を1日目として、さかのぼって数えたら良いかな?
はい。例えば、1月1日が出産予定日とすると、1月1日から数えて6週間前(42日前)の11月21日から休業できます。
その場合に、例えば、実際の出産日が1月4日になったときはどうなるの?
その遅れた期間は産前休業に含みます。会社としては、特に対応することはないと思います。
12月28日に早まった場合は?
結果的に、産前休業の期間が4日間短縮することになります。
休業した期間は無給でいいね。
はい。健康保険に加入している場合は、無給の期間に対して、健康保険から賃金の約3分の2が出産手当金として、従業員に支給されます。
年次有給休暇を取得したら、出産手当金は支給されない?
はい。無給が条件になっています。賃金を支払うとその分だけ、出産手当金の支給額が減額されます。
産前休業は6週間となっているけど、例えば、産前10週間前から休業したときは、10週間分の出産手当金が支給される?
支給されません。出産手当金は、労働基準法の産前休業の対象となっている期間に対して支給されます。法定外の期間については、支給されません。ただし、出産予定日が遅れた場合は遅れた期間も支給対象となります。
双子以上の場合は?
その場合は、産前14週間が出産手当金の支給対象になります。次は産後休業の解説です。
「産前産後休業と妊娠中の業務軽減」に関する裁判例
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

