使用者の定義をわかりやすく解説【労働基準法第10条】

使用者に該当する人の範囲(社長・部長・課長)

労働基準法 第10条(使用者の定義)の条文

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

【使用者の定義】の条文の解説です

労働基準法では、経営者側の立場で行動する者を「使用者」といいます。

経営者だけではないっていうこと?

代表取締役などの経営者はもちろんですが、会社から一定の権限を与えられて、会社の立場で部下に指示や命令をする部長や課長も使用者に該当します。

使用者に該当したらどうなるの?

例えば、部長が会社・経営者側の立場でした行為が労働基準法に違反していた場合は、部長個人に罰金が科されることがあります。

そうなんだ。

そうはいっても、最終的な責任はトップの社長にありますので、社長も一緒に罰せられることもあります。

部長に責任を押し付けようとしても無理ということか。

また、会社等の法人の場合は、法人も使用者に該当して罰金刑が科されます

経営者個人も会社も使用者になるの?

はい。労働基準法では、使用者に対して賃金を支払うことを義務付けたり、使用者に対して様々なことを要求、義務付けています。

労働基準法は労働者を保護する法律だから。

職場で事故や労務問題が生じたときに、誰が使用者なのか問題になるケースは少ないですが、出向、派遣、請負など、非正規の働き方をしている場合に、責任の所在がどこにあるのかということになります。

どうなるのかな。

雇用関係や指揮命令関係がどうなっていたのか、また、安全衛生に関するケースでは誰がその職場を管理していたのか、ケースバイケースで判断されます。

難しそう。

使用者という呼び方は余りしないので、ここでは「会社」と言っています。

「使用者の定義」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。