違反の黙認・教唆で社長個人が負う刑事責任
社長が知っておくべき労働基準法違反の責任
労働基準法 第121条第2項(社長の責任)の条文
事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
【社長の責任】の条文の解説です
次の場合は、社長も違反行為をした者として罰せられます。
- 労働基準法違反の計画を知ったときに、それを中止させなかった場合
- 労働基準法違反の事実を知ったときに、それを是正しなかった場合
- 労働基準法に違反する行為をするようそそのかした場合
実際に違反行為をしていなくても、違反行為をした者とみなされる?
社長については、積極的に違反行為を防止することが求められています。
違反行為を指示したり、そそのかして罰せられるのは納得できるけど、部長が勝手にやったことまで責任を取らされるのは厳しいと思う。
労働基準法違反について、知らなかったことを説明できれば、この規定は適用されません。違反が行われそうと気付いたときは中止させて、違反が行われたと気付いたときは是正するようにしてください。
それをしないと共犯ということ?
そういうことです。違反を知ったときに中止や是正をすれば、拘禁刑(懲役)を科されることはありません。
この規定は拘禁刑(懲役)もあり得るの?
はい。社長自身が違反行為を行った者として、拘禁刑(懲役)が科される可能性があります。
「社長の責任」に関する裁判例
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

