使用者の定義【サガテレビ事件】
サガテレビ事件 事件の概要
印刷会社に雇用されて、採用時から、この印刷会社と業務委託契約をしている放送会社に派遣されて、放送会社の指揮監督下で印刷業務に従事していました。
その後、印刷会社と放送会社の業務委託契約が解除されたことに伴って、印刷会社から解雇されました。
そこで、派遣されていた放送会社とは労働契約関係が成立しているとして、地位の保全を求めたものです。
サガテレビ事件 判決の概要
使用従属関係があるからといって、直ちに労働契約関係が成立するとは言えない。少なくとも、当事者間の黙示の意思の合致がなければ成立しない。
下請け労働者(派遣労働者)のように、外形上は元請け企業(派遣先企業)の従業員とほとんど差がない形で勤務をして、元請け企業(派遣先企業)との間に事実上の使用従属関係が存在することがある。
また、派遣元企業がそもそも企業としての独自性がないとか、企業としての独立性を欠いていて派遣先企業の労務担当の代行機関と同一視できる場合がある。
更に、派遣先企業が派遣労働者の賃金額その他の労働条件を決定していると認められる事情があるときは、派遣労働者と派遣先企業との間に黙示の労働契約が締結されたものと認められる余地がある。
今回のケースでは、就労実態からすると、放送会社との間に使用従属関係が認められるけれども、印刷会社は資本的にも人的にも全く独立した企業であって、放送会社からも社員らからも実質上の契約主体として契約締結の相手方とされ、社員の採用、賃金その他の労働条件を決定し、身分上の監督を行っていた。
したがって、派遣先企業である放送会社の労務担当の代行機関と同一視できるものではない。
また、印刷会社が派遣労働者を採用する際に、放送会社が介入することは全くなく、業務委託料は派遣労働者の人数、労働時間量に関係なく、一定額を支払うことを約束していたので、放送会社が派遣労働者の賃金額を実質上決定していたということはできない。
以上より、放送会社と派遣労働者との間に黙示の労働契約が締結されたものと認めることはできない。
解説−使用者の定義
請負契約で働いている場合に、勤務先の元請け企業(派遣先企業)と労働契約関係がある、と主張して争われた裁判例です。
元請け企業(派遣先企業)と労働者の間に事実上の使用従属関係があるだけでは不十分で、労働契約が成立するためには、次の要件も満たしている必要があります。
- 下請け企業は元請け企業から独立しているか
- 請負代金が賃金(労働の対価)を基準に決定しているか
この裁判では、元請け企業から独立していて、請負代金は賃金として支払っているものではない(成果に対して支払っている)ものとして、労働契約関係の存在は否定されました。