会社の責任|部下の違反で会社も罰せられる両罰規定

労働基準法第121条「両罰規定」の仕組みとは?

労働基準法 第121条(会社の責任)の条文

この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。

【会社の責任】の条文の解説です

会社の管理職が労働基準法に違反する行為をしたときは、会社にも罰金刑が科されます。ただし、社長が労働基準法に違反しないよう必要な措置をしていた場合は免れます。

違反行為をした本人だけの問題ではないんだ。

会社全体で違反行為を予防させようという趣旨の規定です。

私が知らない所で、部長が労働基準法に違反する行為をしていても、会社が罰せられる?

違反行為をした部長と一緒に、法人の場合は会社も罰せられます。

「部長が勝手にやったことだ」と言っても通用しないんだ。

それが認められると部下に責任を押し付けて、トップは責任逃れができるようになります。

労働基準法に違反しないよう必要な措置をしていた場合は、免除される?

はい。法人の代表者である社長が部下に違反行為をしないよう指示していたにもかかわらず、部下が指示に反して違反行為をしたような場合です。

「労働基準法に違反する行為はしないように」と言っても、管理職が労働基準法を理解していないと意味がないから、管理職者にも労働基準法を理解してもらう必要があるね。

はい。ただし、「労働基準法に違反しないように」と一般的な指示や指導をするだけでは不十分です。「残業時間は切り捨てないで割増賃金を支払うように」と指示するなど、個別のケースで具体的な指示をしている必要があります。

これに該当する場合は罰金だけ?

はい。違反行為をした本人に拘禁刑(懲役)が科されるケースであっても、会社は罰金だけです。法人に対して拘禁刑(懲役)が科されることはありません。

会社組織の場合は分かるけど、個人事業の場合は?

個人事業主に対して罰金が科されます。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。