社長の責任

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会社の責任

労働基準法 第121条

この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。

【社長の責任】の解説です

会社の管理職等が労働基準法に違反する行為をしたときは、会社にも罰金刑が科されます。ただし、社長が労働基準法に違反しないよう必要な措置をしていた場合は免れます。

違反行為をした本人だけの問題ではないんだ。

会社の利益が帰属して、違反行為を防止できる立場にある者に罰を科すことによって、会社全体で違反行為を予防させようという趣旨の規定です。

私が知らない所で、部長が労働基準法に違反する行為をしていても、会社が罰せられる?

違反行為をした部長と一緒に、法人の場合は会社も罰せられます。

「部長が勝手にやったことだ」と言っても通用しないんだ。

それが認められると部下に責任を押し付けて、労働基準法は違反し放題になってしまいます。

労働基準法に違反しないよう必要な措置をしていた場合は、免除される?

はい。法人の代表者である社長が、部下に対して具体的に指導していた内容に反して、その部下が違反行為をしたような場合です。

管理職者にも労働基準法を理解してもらう必要があるね。

はい。ただし、「労働基準法に違反しないように」と一般的な指示や指導をするだけでは不十分です。個別のケースで具体的に指示をしている必要があります。

これに該当する場合は罰金だけ?

はい。違反行為をした本人に懲役が科せられるケースであっても、会社は罰金だけです。法人に対して懲役刑が科されることはありません。

会社組織の場合は分かるけど、個人事業の場合は?

個人事業主が罰せられます。