賃金の定義

なるほど労働基準法 > 賃金 > 賃金の定義

賃金の定義

労働基準法 第11条

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

【賃金の定義】の解説です

労働基準法では、賃金、給料、手当、賞与といった名称に関係なく、労働の対償として支払われるものを、賃金と言います。

労働の対償?

はい。例えば、従業員が結婚したり、従業員の身内が死亡したりしたときに、結婚祝金や弔慰金を支給することがあります。

そういう場合は、慶弔見舞金規程で決めているよ。

就業規則(慶弔見舞金規程)で、あらかじめ支給条件や支給額を定めている場合は、結婚祝金や弔慰金も、賃金に該当します。

就業規則(慶弔見舞金規程)で決めていない場合は?

結婚祝金や弔慰金は、本来は労働の対償ではありません。仕事とは関係なしに、任意で恩恵的に支給するものは、原則的には賃金には該当しません。

そうなんだ。任意で支給するのか、規程に基づいて支給するのか、によって違うっていうことね。通勤手当は?

通勤手当は福利厚生に近いですが、恩恵的に支給するものではありませんので、賃金に該当します。家族手当、住宅手当も同じです。

なんか難しそうね。

就業規則、賃金規程、慶弔見舞金規程などで、支給することを定めている場合は、支給が義務付けられる賃金に該当します。

出張の旅費交通費は?

それは業務上の経費として会社が実費を負担するべきものですので、賃金には該当しません。

「定義」に関する条文の一覧です

「賃金の定義」に関する裁判例