賃金の定義とは?労働基準法第11条をわかりやすく解説

賃金の判断基準|通勤手当・祝金・出張旅費は「賃金」か?

労働基準法 第11条(賃金の定義)の条文

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

【賃金の定義】の条文の解説です

労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与などの名称に関係なく、労働の対償として会社が支払うものを言います。

労働の対償?

従業員が労働をして、その対価として会社が支払う報酬のことです。就業規則や賃金規程で支給することを定めているものは”賃金”に該当します。

通勤手当も賃金ということ?

通勤手当は福利厚生に近いですが、労働することを条件にして支払うものですので、賃金に該当します。家族手当や住宅手当も同じです。

従業員が出張する場合の交通費は?

それは業務上の経費として会社が負担するべきものですので、賃金には該当しません。

慶弔見舞金規程で定めている結婚祝金や弔慰金は?

就業規則(慶弔見舞金規程)で、あらかじめ支給条件や支給額を定めている場合は、結婚祝金や弔慰金も賃金に該当します。会社は就業規則(慶弔見舞金規程)に基づいて支給する義務があります。

就業規則(慶弔見舞金規程)で定めていない場合は?

支給することを定めていない場合は、会社に支給義務はありません。会社が任意で恩恵的に支給する結婚祝金や弔慰金は、賃金には該当しません。

「賃金の定義」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。