業務命令を拒否した時間【水道機工事件】
水道機工事件 事件の概要
労働組合から会社に、外勤・出張拒否闘争及び電話応対拒否闘争に入る旨を通告したのですが、会社はその争議行為の期間中に、組合員である従業員に出張・外勤の業務を命じました。
従業員は出張・外勤の業務命令を拒否して、内勤の業務を行ったため、会社は業務命令を拒否した時間に対する賃金を減額しました。
これに対して従業員が、賃金の減額は違法であると主張して、賃金の支払いを求めて会社を提訴しました。
水道機工事件 判決の概要
原審は、次のとおり、会社は従業員に対して、賃金の支払義務を負わないと判断した。
- 本件の業務命令は、労働組合の争議行為を否定するものではない
- 本件の業務命令は、従来の慣行に照らして信義則に反するものではない
- 従業員が、業務命令によって指定された時間について、指定された出張・外勤業務に従事しないで、内勤業務に従事したことは、債務の本旨に従った労務を提供したとは言えない
- 会社は、業務命令によって指定した時間については、出張・外勤以外の労務の受領を予め拒絶したと考えられるから、従業員が提供した内勤業務については、労務を受領したことにはならない
原審のこの判断は、事実関係に照らして正当と是認することができる。
東京高裁(原審)
従業員は業務命令には従わなかったが、出張・外勤業務に指定された時間については、現実に内勤業務に従事していたので、会社は労務の提供を受領したと言えるかどうか検討する。
会社は従業員に対して、事前に時間を指定して出張・外勤の業務を命じていたことから、その時間は、出張・外勤業務以外の労務の受領を予め拒絶していたと考えられる。
従業員が内勤業務を行ったことに対して、会社から改めて受領拒絶の意思表示をしなくても、会社は労務を受領したことにはならない。
以上により、会社は従業員に対して、業務命令を拒否した時間について、賃金の支払義務を負わない。
解説−業務命令を拒否した時間
会社が従業員に出張するよう命じたのですが、従業員は出張の業務命令を拒否して、内勤業務に従事しました。内勤業務に従事した時間(出張業務に指定した時間)に対して、会社は賃金を支払う義務があるのかどうか争われた裁判例です。
労働契約を締結することによって、従業員は会社の指揮命令に従って労務を提供する義務を負い、その対償として会社は賃金を支払う義務を負います。
この裁判では、業務命令によって指定した時間については、それ以外の労務の受領を予め拒絶していたとみなして、労務を受領したことにはならないと判断しました。
つまり、業務命令に反して異なる業務に従事した時間については、会社の指揮命令下に置かれていないものとして、賃金を支払う義務がないということです。
仮に、賃金の支払い義務があるとすると、業務命令が無意味なものになり、それぞれの従業員が好き勝手に業務を行えるようになります。この裁判例とは反対に、勝手に長期間出張することも可能で、組織運営が崩壊することは明らかです。
なお、労働組合による労働争議は認められている行為ですので、それ自体を否定することはできません。
サボタージュやストライキによって、従業員が勤務しなかった時間については、ノーワーク・ノーペイの原則によって、会社は賃金を支払う義務はありません。出張の業務命令を拒否して内勤業務を行った時間については、「ノーワーク」に当たると判断されました。