休業補償(労働基準法76条)
労働基準法の休業補償
労働基準法 第76条(休業補償)の条文
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
労働基準法 施行規則 第37条の2
使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。
- 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
- 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
労働基準法 施行規則 第38条
労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない。
労働基準法 施行規則 第39条
療養補償及び休業補償は、毎月1回以上、これを行わなければならない。
【休業補償】の条文の解説です
業務災害による傷病が原因で休業して、賃金が支払われない場合は、会社は従業員に対して休業補償として平均賃金の60%を支払わないといけません。
ノーワーク・ノーペイの原則は適用されない?
業務が原因で生じた傷病については、会社に損害賠償責任があることを説明しました。
実際の治療費は労災保険から給付を受けられるけど、本来は会社が負担しないといけない。
そうです。従業員が働けない場合は、会社は治療費だけではなく、従業員の生活費も補償しないといけません。
それが平均賃金の60%の休業補償ということ?
そうです。この休業補償も本来は会社に補償義務が課されていますが、実務上は、労災保険から休業補償に相当する給付(休業補償給付)が支給されますので、会社が直接負担することはありません。
従業員が有給休暇を取得した場合は?
休業補償は、賃金が支払われないことが条件になっていますので、その場合は休業補償を支給する必要はありません。賃金と休業補償を重複して受給することは認められません。
1日ではなく、ケガをして半日だけ抜けたときは?
例えば、3時間勤務して負傷して帰宅したとすると、平均賃金と3時間分の賃金との差額の60%を休業補償として支払うことになります。
労災保険の手続きはどうしたらいい?
毎月1回支給申請を行ってください。休業補償は賃金を補償するための制度ですので、月1回は行うことが義務付けられています。
「休業補償」に関する裁判例
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

