休業補償

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休業補償

労働基準法 第76条

労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。

労働基準法 施行規則 第37条の2

使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。

  1. 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて監獄(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
  2. 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

労働基準法 施行規則 第38条

労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない。

労働基準法 施行規則 第39条

療養補償及び休業補償は、毎月1回以上、これを行わなければならない。

【休業補償】の解説です

仕事を原因とするケガや病気を療養するために、従業員が働けず、賃金が支払われないときは、会社は休業補償として賃金の60%を支払わないといけません。

ノーワークノーペイの原則は適用されないの?

実際の治療費は、労災保険から給付されるけど、本来は会社が負担しないといけないんだった。

そうです。会社は治療費だけではなく、従業員の生活費も補償しないといけません。

それが賃金の60%ということ?

そうです。正確には平均賃金の60%です。

これも、労災保険から出るんだよね。

はい。労災保険から支給されますので、会社が直接負担することはありません。

従業員が有給休暇を使ったら?

賃金が支払われないことが条件になっていますので、その場合は休業補償は受けられません。二重で受け取ることは認められません。

1日ではなくて、ケガをして半日だけ抜けたときは?

例えば、4時間だけ勤務したとすると、平均賃金と勤務した4時間分の賃金の差額の60%を休業補償として支払うことになります。

労災保険の手続きはどうしたらいいの?

毎月1回支給申請を行ってください。休業補償は賃金を補償するためのものですので、月1回は行うことが義務付けられています。

「休業補償」に関する裁判例