一斉休憩の特例(労働基準法施行規則第31条)

一斉休憩の特例とは(施行規則第31条)

労働基準法 施行規則 第31条(一斉休憩の特例)の条文

別表第1第4号、第8号、第9号、第10号、第11号、第13号及び第14号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第34条第2項の規定は、適用しない。

【一斉休憩の特例】の条文の解説です

次の業種の会社は、一斉に休憩を与えなくても構いません。

  1. 旅客業、運送業(第4号)
  2. 物品販売業・理容業・美容業など(第8号)
  3. 金融業、保険業、広告業など(第9号)
  4. 映画制作・映画館・演劇業など(第10号)
  5. 郵便業、通信業(第11号)
  6. 病院などの保健衛生業(第13号)
  7. 旅館・飲食店などの接客娯楽業(第14号)

休憩は同時に与えないといけないという規定があった。

原則として、そのように定められていますが、業種によっては例外が認められています。

コンビニで一斉休憩が義務付けられると、その時間はお店を閉めないといけないから、お客さんにとっては不便だね。

そのような不便が想定される業種については、特例として一斉休憩の規定が適用されないことになっています。特例に該当する業種は、労使協定を締結しなくても休憩時間を交代制などで与えることができます。

列挙していた業種以外は適用される?

労働基準法上は適用されますが、労使協定を締結すれば、交代制で休憩時間を与える方法が可能(適法)になります。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。