別表第一
別表第一
別表第一
- 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
- 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
- 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
- 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
- ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
- 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
- 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
- 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
- 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
- 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
- 郵便、信書便又は電気通信の事業
- 教育、研究又は調査の事業
- 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
- 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
- 焼却、清掃又はと畜場の事業
【別表第一】の解説です
業種によって、通常とは異なる取り扱いをすることがありますので、業種の区分が定められています。
例えば、どの規定?
次の規定です。
- 第33条第3項 公務員の臨時の残業
- 第40条 労働時間と休憩の特例
- 第41条 労働時間の適用除外
- 第56条第2項 最低年齢の例外
- 第61条第4項 年少者の深夜労働の例外
1.の「物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)」はどういう事業?
製造業、加工業で、物の形を変えることを目的とする事業です。電気、ガス、水道の事業も含みます。
2.の「鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業」はどういう事業?
鉱業で、鉱物や土石を採取することを目的とする事業です。
3.の「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業」はどういう事業?
いわゆる土木業や建設業です。
4.の「道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業」はどういう事業?
いわゆる運送業です。お客さんを乗せる場合、貨物を運ぶ場合の両方を含んでいて、どちらも免許制がとられています。
5.の「ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業」はどういう事業?
貨物を取り扱う事業です。第1号からこの第5号までが工業的事業、次の第6号以降は非工業的事業になります。
6.の「土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業」はどういう事業?
農業、林業です。
7.の「動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業」はどういう事業?
畜産業、養蚕業、水産業です。
8.の「物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業」はどういう事業?
物品の販売、サービスの提供を目的とする事業です。卸売業、小売業 、理容・美容業も含みます。
9.の「金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業」はどういう事業?
金融業、保険業、広告業、あっせん業など、第8号に含まれないサービス業が該当します。
10.の「映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業」はどういう事業?
映画関連の事業、興業をする事業です。
11.の「郵便、信書便又は電気通信の事業」はどういう事業?
日本郵政が行う郵便の事業、電気通信の事業です。放送の事業も含みます。
12.の「教育、研究又は調査の事業」はどういう事業?
学校、教習所、研究所、図書館、博物館、美術館等が該当します。
13.の「病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業」はどういう事業?
病院、医院、診療所、保育所、児童養護施設、児童福祉施設、老人福祉施設等が該当します。
14.の「旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業」はどういう事業?
客に接して飲食物を提供したり、身の回りを世話したりする、いわゆる接客業です。ボーリング場、ゴルフ場、保養所等も該当します。
15.の「焼却、清掃又はと畜場の事業」はどういう事業?
清掃業(ゴミの収集、焼却、廃棄等)、ビルの清掃等が該当します。
全ての仕事がこれのどれかに当てはまる?
弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士などは、いずれにも該当しないとされています。