公務員の臨時の残業
公務員の臨時の残業
労働基準法 第33条第3項
公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
【公務員の臨時の残業】の解説です
当社に公務員はいないから関係ないね。
そうですね。一応、公務員については、労働基準監督署から許可を受けるは必要なくて、臨時的に公務を行う必要がある場合は、時間外労働をさせられることになっています。
災害は関係ない?
はい。公務のためということです。公務員が通常行っている業務は全て公務になります。
公務員は36協定は締結していないの?
この規定を適用すれば、36協定がなくても、公務を行う必要があるからという理由を付ければ、時間外労働や休日労働をさせることが可能になります。
臨時的に公務を行う必要があるかどうかは、誰が判断するの?
その公務員が所属する行政官庁になります。通常は上司に委ねられていると思います。
一部の者を除くというのはどういうこと?
現業職の公務員は除かれています。この規定の対象外ということです。
現業職というのは?
現場作業が主で、公権力を持たない業務のことです。
ということは、事務的・管理的な仕事をしている公務員が、この規定の対象ということ?
そうですけど、この規定を適用するかどうかは、個人ごとに判断するのではなく、官公署ごとに決められています。