公務員は36協定なしで残業できる?(労働基準法33条3項)

公務員は36協定なしで残業できる?条文のポイント解説

労働基準法 第33条第3項(公務員の時間外労働等)

公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

【公務員の時間外労働等】の条文の解説です

国家公務員と地方公務員については、一部の者を除いて、公務のために臨時の必要がある場合は、時間外労働や休日労働をさせることができます。

当社に公務員はいないから関係ない。

そうですね。一応、公務員については、労働基準監督署の許可や届出は不要で、公務のために臨時の必要がある場合は、時間外労働や休日労働が可能になります。

災害等が発生していなくても?

はい。公務であって、臨時の必要がある場合が条件になっています。公務員が行う業務は全て公務になります。

臨時の必要があるかどうかは、誰が判断する?

その公務員が所属する行政官庁になります。通常は上司に委ねられます。

公務員は36協定は締結していない?

この規定を適用すれば、36協定がなくても、公務のためという理由があれば、時間外労働や休日労働をさせることが可能になります。

一部の者を除くというのはどういうこと?

別表第1に該当する事業です。主に現業職と呼ばれる公務員で、公権力を持たない業務に従事する者が該当します。

事務的・管理的な仕事をしている一般職の公務員が、この規定の対象者ということ?

基本的にはそうですが、この規定を適用するかどうかは、官公署の部署ごとに定められています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。