労働時間及び休憩の特例とは

労働時間及び休憩の特例の内容と対象業種をわかりやすく解説

労働基準法 第40条(労働時間及び休憩の特例)の条文

別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

【労働時間及び休憩の特例】の条文の解説です

別表第1の製造業(第1号)、鉱業(第2号)、建設業(第3号)、農林業(第6号)、水産業(第7号)以外で、特殊な事情がある会社は、労働時間及び休憩について、例外的な取扱いが認められています。

製造業、鉱業、建設業、農林業、水産業以外の会社?

その業種に該当する会社には例外は認められていません。

特殊な事情というのは?

労働基準法で定められている労働時間や休憩のルールを一律に適用すると、業種によっては、社会生活に不便が生じます。この規定を根拠にして、具体的には厚生労働省令(労働基準法 施行規則)で個別に定めることになっています。

例えば?

コンビニで一斉に休憩時間を与えることを義務付けると、その間は店を閉めないといけませんので、一斉休憩の特例として、一斉休憩の規定を適用しない業種が認められています。

社会生活に不便が生じる。

また、警察官や消防士等には、休憩時間の自由利用の特例として、自由利用を制限することが認められています。

労働時間の特例は?

一部の業種で、週40時間以内にすることが難しい小規模企業については、労働時間の特例として、週44時間まで労働させることが認められています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。