休憩時間の自由利用の特例(施行規則第33条)|外出制限が認められる職種

休憩時間の自由利用の特例とは

労働基準法 施行規則 第33条(休憩時間の自由利用の特例)の条文

法第34条第3項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。

  1. 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
  2. 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
  3. 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、1.の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)

労働基準法 施行規則 第33条第2項

前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

【休憩時間の自由利用の特例】の条文の解説です

原則として、休憩時間は自由に利用させないといけませんが、次に該当する従業員については、休憩時間の利用を制限できます。

  1. 警察官
  2. 消防士
  3. 常勤の消防団員
  4. 児童自立支援施設に勤務する職員で児童と日常生活をともにする者
  5. 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設(知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設)に勤務する職員で児童と日常生活をともにする者
  6. 居宅訪問型保育事業で家庭的保育者として保育を行う者

なんとなく分かる気がする。

これらの業務は性質上、一定の場所にいることが求められます。

児童と一緒に世話をしながら生活している場合は目を離すと危険だ。

警察官や消防士も、いつ緊急事態が発生するか分かりませんので、勝手に外出されたりすると困ります。

決められた休憩時間は与えないといけないね?

はい。休憩時間を与えなくても良いということではありません。外出制限等は可能ですが、業務からは解放して休息させる必要があります。

休憩時間中に緊急対応が発生した場合は、従業員は必要な対応をすると思うけど、その場合はどうなる?

その時間は労働時間となりますので、別途休憩を与え直す必要があります。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。