休憩時間の自由利用の特例

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休憩時間の自由利用の特例

労働基準法 施行規則 第33条

法第34条第3項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。

  1. 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
  2. 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

労働基準法 施行規則 第33条第2項

前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

【休憩時間の自由利用の特例】の解説です

休憩時間は自由に利用させないといけませんが、次に該当する従業員については、利用の仕方を制限できます。

  1. 警察官
  2. 消防士
  3. 常勤の消防団員
  4. 児童自立支援施設に勤務する職員で児童と日常生活をともにする者
  5. 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と日常生活をともにする者

理由はなんとなく分かる気がする。

これらの業務は性質上、一定の場所にいることが求められます。

児童と一緒に生活している場合は、目を離すと危険だ。

警察官や消防士も、いつ緊急事態が起きるかもしれませんので、勝手に外出されると困ります。