最低年齢の例外

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最低年齢の例外

労働基準法 第56条第2項

前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

【最低年齢の例外】の解説です

中学生を働かせてはいけませんが、工業的でない業種で、健康と福祉に有害でない軽易な仕事については、労働基準監督署の許可を受ければ、修学時間外に働かせることができます。また、映画や演劇の仕事については、もっと下の年齢でも働かせることができます。

テレビや映画で小学生ぐらいの子役が出ているけど、労働基準監督署の許可が必要なんだね。

はい。

許可を受けるのは大変なの?

労働基準監督署で「健康と福祉に有害でない軽易な仕事」かどうかを判断しますので、それを裏付ける資料の提出を求められます。

何を提出するの?

次のような書類です。

  • 児童の年齢証明書
  • 修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
  • 親の同意書

書類だけで判断するの?

児童の意思に反して申請されたものでないか等、労働基準監督署で実情を調査することになっています。

新聞配達は小学生でもできるの?

映画や演劇の仕事は小学生でもできるのですが、それ以外の仕事は中学生になってからです。その場合も、労働基準監督署の許可が必要です。

工場勤務は、許可を受けたら中学生でもできる?

できません。工業的でない業種に限られています。工場勤務では労働基準監督署から許可を受けられません。

許可を受けて働かせられるのは、修学時間外になっているんだね。

はい。中学までは義務教育ですから。