労働基準法の最低年齢の例外|13歳は働ける?中学生・子役のルールを解説

最低年齢の例外規定とは

労働基準法 第56条第2項(最低年齢の例外)の条文

前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

【最低年齢の例外】の条文の解説です

中学生を働かせてはいけませんが、工業的でない業種で、健康と福祉に有害でない軽易な業務については、労働基準監督署の許可を受ければ、13歳以上の児童を修学時間外に働かせることができます。また、映画や演劇の仕事については、13歳未満の者でも働かせることができます。

テレビや映画で小学生の子役が出ているけど、労働基準監督署の許可が必要なんだね。

はい。

許可を受けるのは大変なの?

労働基準監督署で「健康と福祉に有害でない軽易な業務」かどうかを判断しますので、それを裏付ける資料の提出を求められます。

何を提出するの?

通常は、次のような書類が求められます。これ以外にも求められた書類は提出する必要があります。

  • 児童の年齢証明書
  • 修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
  • 親の同意書

書類だけで判断するの?

児童の意思に反して申請されたものでないか等、労働基準監督署で実態を調査することになっています。

新聞配達は小学生でもできる?

映画や演劇の仕事は小学生でもできますが、それ以外の仕事は中学生になってからです。その場合も労働基準監督署の許可が必要です。

工場勤務は、労働基準監督署の許可を受けたら中学生でもできる?

できません。工業的でない業種に限られています。次の別表第1第1号から第5号までが工業的事業として、これに該当する場合は労働基準監督署から許可を受けられません。

  1. 製造業、加工業
  2. 鉱業
  3. 土木業、建設業
  4. 運送業
  5. 貨物を取り扱う事業

許可を受けて働かせられるのは、修学時間外になっているんだね。

はい。中学までは義務教育ですから。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。