年少者の深夜労働の例外

年少者の深夜労働の例外

労働基準法 第61条第4項

前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

【年少者の深夜労働の例外】の条文の解説です

18歳未満の年少者に対して深夜労働を制限する規定は、災害が発生したとき(第33条)は適用されません。また、次の事業や業務に該当する場合も適用されません。

  • 農林の事業(別表第1第6号)
  • 畜産、養蚕、水産の事業(第7号)
  • 保健衛生の事業(第13号)
  • 電話交換の業務

災害が発生したときは、高校生に深夜労働をさせても問題ない?

はい。災害が発生したりして、緊急対応が必要な事態が生じたときに、深夜に及ぶことが考えられます。なお、その場合でも、第33条の規定のとおり、労働基準監督署の許可を受けるか、事後の届出が必要です。

「労働基準法で禁止されているから」という理由で帰宅させるのはどうかと思う。牛・豚・鶏などの飼育をする畜産業は、朝が早そう。

農林水産業や畜産業、養蚕業は自然の影響を受けますので、適用が除外されています。

保健衛生業は?

病院や診療所ですが、公衆の不便を避けるために、適用が除外されています。

電話交換の業務?

発信者と受信者の電話回線を接続する業務ですが、数十年前から消滅しています。

高校生?中学生は駄目だね?

いずれかに該当する場合でも、中学生以下の児童については、深夜労働とされる時間帯に働かせることは認められません。この規定は、15歳の年度末以降の年少者に適用されます。

なるほど。

それと、適用が除外されるのは深夜労働の規定であって、年少者の労働時間及び休日に関する規定は引き続き適用されます。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。