年少者の労働時間の制限

なるほど労働基準法 > 年少者 > 年少者の労働時間の制限

年少者の労働時間の制限

労働基準法 第60条

第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。

【年少者の労働時間の制限】の解説です

18歳未満の従業員については、労働基準法の一部の規定が適用されません。

一部の規定というと?

次の規定です。

18歳未満の従業員には、変形労働時間制は適用できないの?

はい。厳しい労働条件で働かせることがないように、原則的には変形労働時間制は適用できないことになっています。

変形労働時間制は厳しいかな?

1ヶ月単位の変形労働時間制の場合は、1ヶ月を平均して1週40時間以内でしたら、1日の労働時間に制限がありません。極端なことを言うと、1日20時間勤務させることも可能です。

そうだったんだ。

そんなに厳しくない場合は、例外的に変形労働時間制を適用できることになっています。

36協定を適用できないということは?

36協定を締結していても、18歳未満の従業員については、1週40時間1日8時間を超えて働かせること、法定休日に働かせることはできません。