年少者(18歳未満)の労働時間及び休日|変形労働時間制・36協定・法定休日

18歳未満に「残業」や「変形労働時間制」が認められない理由

労働基準法 第60条(年少者の労働時間及び休日)の条文

第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。

【年少者の労働時間及び休日】の条文の解説です

18歳未満の年少者については、労働基準法の次の規定を適用しません。

18歳未満の年少者には、変形労働時間制を適用できないの?

はい。厳しい労働条件で働かせることがないように、変形労働時間制は適用できないことになっています。

変形労働時間制は厳しいかな?

1ヶ月単位の変形労働時間制の場合は、1ヶ月を平均して1週40時間以内に抑えれば、1日の労働時間に制限がありません。極端なことを言うと、1日16時間労働させることができます。

そうだったんだ。36協定の届出が適用できないということは?

36協定を締結していても、18歳未満の従業員(年少者)については、1週40時間又は1日8時間を超えて労働させること、法定休日に労働させることができません。

週1日の休日を与えて、法定労働時間の範囲内だったら、休日労働や所定労働時間を超える残業を命じることは問題ない?

その範囲内で命じることは可能です。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。