年少者の労働時間の制限
年少者の労働時間の制限
労働基準法 第60条
第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。
【年少者の労働時間の制限】の解説です
18歳未満の従業員については、労働基準法の一部の規定が適用されません。
一部の規定というと?
次の規定です。
- 第32条の2 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 第32条の3 フレックスタイム制
- 第32条の4 1年単位の変形労働時間制
- 第32条の5 1週間単位の変形労働時間制
- 第36条 36協定
- 第40条 労働時間と休憩の特例
- 第41条の2 高度プロフェッショナル制度
18歳未満の従業員には、変形労働時間制は適用できないの?
はい。厳しい労働条件で働かせることがないように、原則的には変形労働時間制は適用できないことになっています。
変形労働時間制は厳しいかな?
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合は、1ヶ月を平均して1週40時間以内でしたら、1日の労働時間に制限がありません。極端なことを言うと、1日20時間勤務させることも可能です。
そうだったんだ。
そんなに厳しくない場合は、例外的に変形労働時間制を適用できることになっています。
36協定を適用できないということは?