年少者(18歳未満)の労働時間及び休日|変形労働時間制・36協定・法定休日
18歳未満に「残業」や「変形労働時間制」が認められない理由
労働基準法 第60条(年少者の労働時間及び休日)の条文
第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。
【年少者の労働時間及び休日】の条文の解説です
18歳未満の年少者については、労働基準法の次の規定を適用しません。
- 第32条の2 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 第32条の3 フレックスタイム制
- 第32条の4 1年単位の変形労働時間制
- 第32条の5 1週間単位の変形労働時間制
- 第36条 36協定の届出
- 第40条 労働時間及び休憩の特例
- 第41条の2 高度プロフェッショナル制度
18歳未満の年少者には、変形労働時間制を適用できないの?
はい。厳しい労働条件で働かせることがないように、変形労働時間制は適用できないことになっています。
変形労働時間制は厳しいかな?
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合は、1ヶ月を平均して1週40時間以内に抑えれば、1日の労働時間に制限がありません。極端なことを言うと、1日16時間労働させることができます。
そうだったんだ。36協定の届出が適用できないということは?
週1日の休日を与えて、法定労働時間の範囲内だったら、休日労働や所定労働時間を超える残業を命じることは問題ない?
その範囲内で命じることは可能です。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

