年少者(15歳~17歳)の労働時間の特例|1日4時間短縮・1週48時間上限

年少者の労働時間を「1日10時間」「週48時間」にできる方法

労働基準法 第60条第3項(年少者の労働時間の特例)の条文

使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。

  1. 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
  2. 1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。

労働基準法 施行規則 第34条の2の4

法第60条第3項第2号の厚生労働省令で定める時間は、48時間とする。

【年少者の労働時間の特例】の条文の解説です

中学を卒業した年齢で18歳未満の年少者については、次の方法によって、法定労働時間を超えて労働させることができます。

  1. 1週間の労働時間を40時間以内、かつ、1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、他の日の労働時間を10時間まで延長できます。
  2. 1週48時間、かつ、1日8時間の範囲内で、1ヶ月単位の変形労働時間制(第32条の2)又は1年単位の変形労働時間制(第32条の4)を適用できます。

どういうこと?

18歳未満の年少者については、変形労働時間制や36協定を適用できません。そのため、原則的な労働時間制度が適用されて、1週40時間又は1日8時間を超える時間外労働をさせることができません。

その2つの方法で勤務する場合は、例外的に時間外労働が許されるということ?

そうです。1週40時間の上限の適用は維持されますが、労働時間を配分することによって、1日8時間を超える時間外労働が可能になります。

最初の1日の労働時間を4時間以内にするというのは、例えば、土曜日を午前中だけの勤務にするということ?

それでも良いですし、4時間以内となっていますので、0時間でも構いません。例えば、日曜日を法定休日として、土曜日を法定外の休日にすれば、条件をクリアしたことになります。

他の日の労働時間を10時間まで延長できるというのは、1日8時間労働とすると、2時間までは残業を命じることができる?

そう捉えても間違いではないですけど、場当たり的に残業を命じると、1週間の労働時間が40時間を超える恐れがあります。

その場合でも、1週40時間は守らないといけないんだね。

労働基準法違反になってしまいますので、事前に所定労働時間をその範囲内で設定する方法が望ましいです。

次の変形労働時間制の規定はどういうこと?

1ヶ月単位の変形労働時間制の場合は、1ヶ月を平均して1週40時間以内に抑えることができれば、1日の労働時間に上限がありません。

成人の従業員だったら、1日16時間労働も可能だった。

はい。年少者については、1週48時間、1日8時間を上限として、1ヶ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制を適用できます。

それだったら負担は少なそうだね。

なお、フレックスタイム制1週間単位の変形労働時間制は対象になっていませんので、年少者に適用することはできません。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。