フレックスタイム制

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フレックスタイム制

労働基準法 第32条の3

使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

  1. この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
  2. 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
  3. 清算期間における総労働時間
  4. その他厚生労働省令で定める事項

労働基準法 施行規則 第12条の3

法第32条の3第1項(同条第3項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 標準となる1日の労働時間
  2. 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
  3. 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
  4. 法第32条の3第1項第2号の清算期間が1箇月を超えるものである場合にあっては、同項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め

【フレックスタイム制】の解説です

就業規則にフレックスタイム制に関する規定を設けて、従業員の過半数代表者と労使協定を締結したときは、1ヶ月を平均して労働時間が1週40時間の範囲内であれば、その間に40時間を超える週、8時間を超える日があっても構いません。このとき、労使協定で定める内容は次の6項目です。

  1. フレックスタイム制を適用する従業員の範囲
  2. フレックスタイム制の対象とする期間(通常は1ヶ月)
  3. 対象とする期間(通常は1ヶ月)の総労働時間
  4. 標準となる1日の労働時間
  5. コアタイム
  6. フレキシブルタイム
  7. 清算期間が1ヶ月を超える場合は労使協定の有効期間

フレックスタイム制というのは?

出勤する時刻、退勤する時刻を従業員本人に委ねる制度です。

工場の現場は難しいと思うけど、どのような職場で利用されているの?

パソコンで仕事をしたり、営業で外回りをしたり、1人で自律的に仕事を進められる職場、従業員に向いています。

午前中に会議をしたいときは、どうしたら良いの?

そういうときは、必ず出勤しなければならない時間帯をコアタイムと言うのですが、そのコアタイムを10時から15時と決めておいて、その間に会議の時間を設定すれば対応できます。

コアタイムね。フレキシブルタイムというのは?

自由に出勤できる時間帯、自由に退勤できる時間帯のことです。例えば、朝の5時に出勤されると困る場合は、フレキシブルタイムを7時から10時までと設定することができます。

朝は従来どおりの9時出勤で、退勤時刻だけフレックスというのは?

コアタイムを朝の9時にすることになりますが、そうなると出勤時刻を従業員に委ねたことにならないので、フレックスタイム制とは言えません。

労使協定で締結することになっている「標準となる1日の労働時間」というのは何?

有給休暇を取得するときに使います。1日の労働時間が8時間とすると、有給休暇を取得した日1日につき8時間を加算します。それで、1ヶ月の総労働時間を超えた時間が時間外労働になります。

フレックスタイム制にしたら、働き過ぎた時間を来月に回せるの?例えば、ある月の残業時間が10時間だったときに、翌月の労働時間を10時間減らす。そうしたら残業手当の支払はゼロにできる?

それはできません。賃金は毎月1回、その全額を支払わないといけませんので、そのような扱いは認められません。

やっぱり。

その場合は一旦、10時間分の残業手当を支払って、翌月の労働時間が10時間足りなかったとすると、10時間分の賃金を減額して支払うことになります。残業手当は1.25倍ですから、結果的に10時間×0.25分の残業手当を支払わないといけません。

会社や上司が残業させたくないと思っていても、帰宅は強要できないんだね。

本人に退勤時刻を委ねることがフレックスタイム制の前提ですので、「急ぎの仕事でなかったら帰ったらどうだい」と促す程度は可能ですが、帰宅は強要できません。フレックスタイム制を導入すると、命じられて仕事をするタイプの従業員は、残業時間が増えるケースが多いです。

仕事がないときは早く帰ってくれないと、フレックスタイム制を導入するメリットはないか。

はい。自律的に主体的に行動できる従業員でないと難しいと思います。

この労使協定は、届け出ないといけないの?

清算期間を1ヶ月以内で設定している場合は、フレックスタイム制の労使協定を、労働基準監督署に届け出る必要はありません。

清算期間を1ヶ月以内で設定している場合?