フレックスタイム制とは?仕組み・労使協定・残業の扱いを分かりやすく解説

「フレックスタイム制」の制度内容と実務ポイント

労働基準法 第32条の3(フレックスタイム制)の条文

使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

  1. この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
  2. 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
  3. 清算期間における総労働時間
  4. その他厚生労働省令で定める事項

労働基準法 施行規則 第12条の3

法第32条の3第1項(同条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 標準となる1日の労働時間
  2. 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
  3. 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
  4. 法第32条の3第1項第2号の清算期間が1箇月を超えるものである場合にあっては、同項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め

【フレックスタイム制】の条文の解説です

就業規則にフレックスタイム制に関する規定を設けて、次の事項について、従業員の過半数代表者と労使協定を締結したときは、清算期間を平均して労働時間が1週40時間の範囲内であれば、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることができます。

  1. フレックスタイム制を適用する従業員の範囲
  2. フレックスタイム制の清算期間
  3. 清算期間の総労働時間
  4. 標準となる1日の労働時間
  5. コアタイムを定める場合は、コアタイム
  6. フレキシブルタイムを定める場合は、フレキシブルタイム
  7. 清算期間が1ヶ月を超える場合は労使協定の有効期間

フレックスタイム制というのは?

始業時刻と終業時刻を従業員に委ねる制度です。清算期間を平均して労働時間が1週40時間であれば、40時間を超える週、8時間を超える日があったとしても、割増賃金の支払い義務が生じません。

フレックスタイム制は、工場の現場は難しいと思うけど、どのような職場で利用されている?

パソコンの作業が中心だったり、営業で外回りをしたり、自律的に仕事を行う職場、従業員に向いています。

午前中に会議をしたいときは、どうしたら良い?

そういうときは、出勤しなければならない時間帯として、コアタイムを設定して、例えば、コアタイムを10時から15時までと決めて、その時間帯に会議の時間を設定すれば対応できます。

フレキシブルタイムというのは?

自由に出勤、自由に退勤できる時間帯のことです。例えば、朝の5時に出勤されると困る場合は、フレキシブルタイムを7時から10時までと設定することができます。

朝は従来どおり9時を始業時刻として、終業時刻だけフレックスタイムというのは?

始業時刻を従業員に委ねたことになりませんので、フレックスタイム制とは言えません。フレックスタイム制の適用は認められません。

労使協定で締結することになっている「標準となる1日の労働時間」というのは何?

年次有給休暇を取得したときに使います。1日の労働時間が8時間とすると、有給休暇を取得した日1日につき8時間を加算します。それで、清算期間の総労働時間を超えた時間が時間外労働になります。

フレックスタイム制にしたら、総労働時間を超えた残業時間を来月に回せる?例えば、ある月の残業時間が10時間だったときに、翌月の労働時間を10時間減らしたら、残業手当をゼロにできる?

それはできません。賃金は毎月1回、その全額を支払わないといけませんので、そのような処理は認められません。

やっぱり。

清算期間ごとに処理しないといけませんので、10時間分の割増賃金(残業手当)を支払って、翌月の労働時間が10時間不足したとすると、10時間分の賃金を減額して支払うことになります。割増賃金(残業手当)は1.25倍ですので、結果的に10時間×0.25分の残業手当を支払わないといけません。

会社や上司が残業させたくないと思っていても、帰宅は強制できないんだね。

始業時刻と終業時刻を本人に委ねることがフレックスタイム制の条件ですので、促す程度は可能ですが、強制はできません。

清算期間の中で早く帰る日がないと、フレックスタイム制を導入するメリットは少ないか。

自律的に考えて行動できる従業員でないと難しいと思います。清算期間を1ヶ月とした場合はそうですが、働き方改革の法改正に伴って、清算期間が最大3ヶ月まで認められるようになりました。

3ヶ月で労働時間を調整できるようになると、さっき言ってた10時間分が相殺できると言うこと?

はい。清算期間の範囲内でしたら、相殺できます。なお、清算期間が1ヶ月を超える場合は、各月ごとに週平均50時間を超える部分については時間外労働として、割増賃金を支払う必要があります。

「フレックスタイム制」に関する条文の一覧です


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。