フレックスタイム制の割増賃金の清算とは?途中退職時の残業代計算を解説
フレックスタイム制における割増賃金の清算ルール
労働基準法 第32条の3の2(フレックスタイム制の割増賃金の清算)の条文
使用者が、清算期間が1箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第1項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
【フレックスタイム制の割増賃金の清算】の条文の解説です
清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制を採用していて、従業員が清算期間の途中で退職したときは、割増賃金(残業手当)を清算して支払わないといけません。
残業手当(割増賃金)を支払わないといけないのは当たり前のことで、改めて規定するまでもないと思うけど?
そうですけど、例えば、1月2月3月の3ヶ月を清算期間として、1月に総労働時間を10時間超過して、2月と3月はそれぞれ5時間不足した場合は、残業手当(割増賃金)の支払いは不要です。
フレックスタイム制で月をまたいで労働時間を調整・相殺すると、時間外労働の時間がゼロになるから。
そうです。そのときに、2月末日で退職するようなケースについて、定めた規定です。退職しないで在籍している従業員と退職する従業員では取り扱いが異なります。
在籍している従業員には、2月末日の時点では残業手当を支払わない。
3月に総労働時間に不足する可能性が残っていますので、そのような取扱いになります。
2月末日で退職した従業員は?
2月末日で区切って労働時間(時間外労働の時間)の清算をします。「総労働時間=法定労働時間(1週40時間)」としている場合は、総労働時間を超えた5時間分の割増賃金を支払う義務があります。
1月がプラス10時間、2月がマイナス5時間だから、超過分は5時間ということか。
はい。清算期間の途中から入社して、清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制を適用する者についても、考え方や清算方法は同じです。
1年単位の変形労働時間制にも同じような規定が設けられていたかな。
「フレックスタイム制」に関する条文の一覧です
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

