フレックスタイム制の途中退職の賃金清算

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フレックスタイム制の途中退職の賃金清算

労働基準法 第32条の3の2

使用者が、清算期間が1箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第1項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

【フレックスタイム制の途中退職の賃金清算】の解説です

清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制を適用している場合に、勤務した期間が清算期間より短い従業員については、勤務した期間を平均して1週40時間を超えた時間に対して、割増賃金を支払わないといけません。

清算期間より短い従業員?

清算期間の途中で入社・退社した従業員のことです。

1週40時間を超えた時間に対して、残業手当(割増賃金)を支払わないといけないのは当たり前のことで、改めて規定するまでもないと思うけど?

そうですけど、例えば、1月2月3月の3ヶ月間を清算期間として、1月に総労働時間を10時間オーバーして、2月と3月はそれぞれ5時間マイナスだった場合は、残業手当(割増賃金)の支払いは不要です。

フレックスタイム制で月をまたいで労働時間を調整すると、時間外労働の時間がゼロになるから。

そうです。そのときに、2月末日で退職するようなケースについて、定めた規定です。退職しないで在籍している従業員と退職する従業員では取り扱いが異なります。

在籍している従業員には、2月末日の時点では残業手当は支払わない。

3月にマイナス時間で勤務する可能性が残っていますので、そのような取り扱いになります。

2月末日で退職した従業員は?

その時点で労働時間(残業時間)の清算をします。1週40時間を超えた時間、つまり、5時間分の割増賃金を支払う義務があります。

1年単位の変形労働時間制にも同じような規定が設けられていたかな。