1年単位の変形労働時間制の割増賃金の清算
1年変形の途中で退職・入社した時の残業代精算
労働基準法 第32条の4の2(1年単位の変形労働時間制の割増賃金の清算)の条文
使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
【1年単位の変形労働時間制の割増賃金の清算】の条文の解説です
1年単位の変形労働時間制を採用していて、従業員が1年の対象期間の途中で退職したときは、割増賃金(残業手当)を清算して支払わないといけません。
どういうこと?
1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、1年を平均して労働時間が1週40時間以内になるように、労働日と労働日ごとの労働時間を設定します。
そうだね。
そして、事務処理の都合上、各日ごとの所定労働時間を超えた時間に対して、1.25倍の割増賃金(残業手当)を支払っている会社が多いです。
変形労働時間制を採用している場合の割増賃金の計算方法は数段階あったけど、その方法が一番簡単だった。
そして、例えば、4月1日から始まる1年間を対象期間として、6月から8月は繁忙期で週48時間、12月から2月は閑散期で週32時間、他の月は週40時間で設定していたとします。
なんとなく分かってきた。
8月に退職した従業員が、それまで全て所定労働時間の勤務をしていたとすると、6月から8月までは週48時間で勤務していたにもかかわらず、割増賃金(残業手当)が支払われていません。
所定労働時間を超えてないから。
ですので、対象期間の途中で退職したときは、在籍していた期間を平均して、1週40時間を超えた労働時間に対して、割増賃金(残業手当)を清算して支払うことが定められています。
清算はどうやってするの?
4月1日前から在籍していて8月31日に退職したとすると、この間の暦日は153日になります。1週40時間労働したとすると総労働時間は、874.3時間(=40/7×153日)になります。
難しくなってきた。
そして、仮に、この間の所定労働時間の合計が974.3時間だったとすると、100時間の差があります。
それが所定労働時間内だけれども、1週40時間を超えた労働時間ということだ。
はい。当時は所定労働時間内のため、割増賃金(残業手当)を支払っていなかったけれども、1週40時間を基準にして清算する必要があります。
途中で退職したらややこしい。反対に6月から8月が閑散期で週32時間で勤務していたときは?
その場合は、1週40時間に満たない時間分を従業員から徴収、賃金を減額することはできません。また、対象期間の途中から入社して、1年単位の変形労働時間制を適用する者についても、考え方や清算方法は同じです。
「1年単位の変形労働時間制」に関する条文の一覧です
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

