1年単位の変形労働時間制の休日の限度

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1年単位の変形労働時間制の休日の限度

労働基準法 施行規則 第12条の4第5項

法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日とし、同条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数とする。

【1年単位の変形労働時間制の休日の限度】の解説です

1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、出勤日は連続6日以内にしないといけません。また、労使協定で特に忙しい期間として定めた特定期間については、1週間に1回の休日を確保しないといけません。

出勤日を連続6日以内にすることと、1週間に1回の休日を確保することというのは同じように思うんだけど。

そうですね。連続6日とすると、毎週月曜日から土曜日まで出勤して、日曜日に休日を与えるようなパターンです。

1週間に1回の休日というのは?

例えば、日曜日から土曜日までを1週間としたときに、最初の日曜日に休日を与えて、次の週で最後の土曜日に休日を与えるような方法が可能です。

その場合は、連続12日出勤になる。

通常は認められないのですが、1週間に1回の休日というルールはクリアしていますので、特定期間については、こういう方法も可能です。

特定期間というのは、適当に設定して良いの?

特に忙しい期間を「特定期間」として、労使協定で締結すれば設定できます。ここで規定されているように、「特定期間」に限って少し制限が緩和されることがあります。

毎週日曜日を休日にしていたら、「特定期間」を設定する必要はないね。

はい。その上で、1週48時間を超える週もなければ、「特定期間」を設定する必要はありません。

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