1年単位の変形労働時間制の連続労働日数(休日)の限度

1年単位の変形労働時間制の連続労働日数(休日)の限度

労働基準法 施行規則 第12条の4第5項

法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日とし、同条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数とする。

【1年単位の変形労働時間制の連続労働日数(休日)の限度】の解説です

1年単位の変形労働時間制を採用する場合の連続して労働させる日数は、6日以内にしないといけません。また、特定期間については、1週間に1日以上の休日を確保しないといけません。

連続労働日数を6日以内にすることと、1週間に1日以上の休日を確保することは同じようだけど?

連続労働日数が6日とすると、月曜日から土曜日まで出勤して、日曜日に休日を与えるようなパターンです。

1週間に1回の休日というのは?

例えば、1週間の単位を日曜日から土曜日までとしたときに、最初の日曜日に休日を与えて、次の週で最後の土曜日に休日を与えるような方法が可能です。

その場合は、連続労働日数が12日になる。

通常の期間では認められませんが、1週間に1日の休日というルールはクリアしていますので、特定期間として定めた期間は、こういう方法も可能です。

特定期間?

1年の対象期間のうち、特に業務が繁忙な期間を「特定期間」と言います。労使協定で締結する事項として挙げられていて、労使協定で明示すれば設定できます。

毎週日曜日を休日にしていたら、特定期間を設定する必要はないね。

はい。1年単位の変形労働時間制について、労働日数、労働時間、連続労働日数(休日)の限度(法第32条の4第3項)が定められています。その連続労働日数(休日)の限度を定めた規定です。

「1年単位の変形労働時間制」に関する条文の一覧です


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。