1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度とは
1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度
労働基準法 施行規則 第12条の4第3項(1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度)の条文
法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第1項第2号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が3箇月を超える場合は対象期間について1年当たり280日とする。ただし、対象期間が3箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前1年以内の日を含む3箇月を超える期間を対象期間として定める法第32条の4第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)。以下この項において「旧協定」という。)があつた場合において、1日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める1日の労働時間のうち最も長いもの若しくは9時間のいずれか長い時間を超え、又は1週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める1週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは48時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象期間について1年当たりの労働日数から1日を減じた日数又は280日のいずれか少ない日数とする。
【1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度】の条文の解説です
1年単位の変形労働時間制を採用するときは、1年間の労働日数を280日以内にしないといけません。
どういうこと?
健康上の問題が生じないように、繁忙期に労働時間が集中し過ぎないようにすると言っていた。
労働日数、労働時間、連続労働日数(休日)のうち、労働日数の限度に関する規定です。
それが1年につき280日ということか。うるう年も1年につき280日?
うるう年も1年につき280日で同じです。
通常の年だと、365日-280日で、休日の日数でいうと85日か。
12ヶ月×7日で84日になります。毎月7日の休日を与えれば、労働日数は1年につき281日になりますので、プラス1日の休日を加えればクリアできます。
労働日数を280日としても、1年間を平均して、労働時間は1週40時間以内にしないといけないんだよね。
はい。1週40時間とした場合の年間の総労働時間は、2,085.7時間(40時間/7日×365日)ですので、この範囲内とする必要があります。
2,085.7時間を280日で割ると?
7時間26分です。キリの良い数字で7時間30分で計算し直すと、出勤日数は278日になります。1日の労働時間を一定にした場合です。
月によって労働時間を変えても良いんだね。
はい。柔軟に労働時間を調整できるところが、1年単位の変形労働時間制の特徴です。ただし、1日の労働時間が9時間、又は、1週間の労働時間が48時間を超えると、前年より労働日数を減らさないといけません。
1日8時間勤務で1週6日勤務の週があると、1週間の労働時間はちょうど48時間になるけど、その場合は関係ないね?
はい。大丈夫です。これを超えると面倒ですので、1年単位の変形労働時間制を導入するときは、1日の労働時間は9時間以内、1週間の労働時間は48時間以内にするのが無難です。
休日労働をして、実際の労働日数が280日を超えた場合はどうなる?
36協定で定めた範囲内でしたら、問題はありません。ここで対象としているのは、所定労働日の日数で、休日労働の日数はカウントしません。
「1年単位の変形労働時間制」に関する条文の一覧です
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

