1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度

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1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度

労働基準法 施行規則 第12条の4第3項

法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第1項第2号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が3箇月を超える場合は対象期間について1年当たり280日とする。ただし、対象期間が3箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前1年以内の日を含む3箇月を超える期間を対象期間として定める法第32条の4第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)。以下この項において「旧協定」という。)があつた場合において、1日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める1日の労働時間のうち最も長いもの若しくは9時間のいずれか長い時間を超え、又は1週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める1週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは48時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象期間について1年当たりの労働日数から1日を減じた日数又は280日のいずれか少ない日数とする。

【1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度】の解説です

1年単位の変形労働時間制を採用するときは、1年間の労働日数を280日以内にしないといけません。

どういうこと?

極端な働き方を予防するとか言っていたような気がする。

労働日数、労働時間、休日のうち、労働日数の限度基準に関する規定です。

それが1年につき280日ということだ。うるう年も1年につき280日?

うるう年も1年につき280日で同じです。

通常の年だと、365日−280日で、休日の日数でいうと85日か。

12ヶ月×7日で84日になります。毎月7日の休日を与えれば、労働日数は1年につき281日になりますので、プラス1日の休日を加えればクリアできます。

出勤日数を280日としても、1年間を平均して、労働時間は1週40時間以内にしないといけないんだよね。

1週40時間とした場合の年間の総労働時間は、2,085.7時間(40時間/7日×365日)になります。

2,085.7時間を280日で割ると?

7時間26分です。キリの良い数字で7時間30分で計算し直すと、出勤日数は278日になります。労働時間を一定にした場合です。

月によって労働時間を変えても良いんだね。

はい。柔軟に労働時間を調整できる点が、1年単位の変形労働時間制の特徴です。ただし、1日の労働時間が9時間、又は、1週間の労働時間が48時間を超えると、前年より出勤日数を減らさないといけません。

1日8時間勤務で1週6日出勤の週があると1週間の労働時間はちょうど48時間になるけど、その場合は関係ないね?

はい。大丈夫です。これを超えると面倒ですので、1年単位の変形労働時間制を導入するときは、1日の労働時間は9時間以内、1週間の労働時間は48時間以内にするのが無難です。

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