1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度
1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度
労働基準法 施行規則 第12条の4第4項
法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする。この場合において、対象期間が3箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
- 対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。
- 対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。
【1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度】の解説です
1年単位の変形労働時間制を採用するときは、所定労働時間は1日10時間以内、1週52時間以内にしないといけません。
どういうこと?
1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、繁忙期の労働時間を長く設定することで残業時間を減らせますので、残業手当(割増賃金)の支払いを抑制できます。
それが1年単位の変形労働時間制を導入するメリットだよね。
そうなんですけど、労働時間が一時期に集中すると、過重労働になって健康上の被害が生じる恐れがあります。それを予防するために、1年単位の変形労働時間制について、労働日数、労働時間、連続労働日数(休日)の限度(法第32条の4第3項)が定められています。その労働時間の限度です。
当社の所定労働時間は1日8時間で6日出勤の週があるけど、最長でも1週48時間だから、1日10時間と1週52時間以内というのは大丈夫だ。
問題ないです。もし、所定労働時間が1週48時間を超える場合は、次の条件もクリアする必要があります。
- 所定労働時間が48時間を超える週は、連続3週以内とすること
- 1年間を3ヶ月ごとに区切って、各期間ごとに所定労働時間が48時間を超える週は、3週以内とすること
1週間の所定労働時間がちょうど48時間の場合は?
その場合は「48時間を超える」には当てはまりませんので、この規定は無視しても構いません。最長でも1週間の所定労働時間は48時間としておくのが無難です。
残業をして、実働時間が1日10時間、1週52時間を超える場合は問題になる?
36協定の範囲内であれば、問題はありません。ここで対象としているのは、残業時間を含まない定時の所定労働時間のことです。
「1年単位の変形労働時間制」に関する条文の一覧です
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

