1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度

なるほど労働基準法 > 労働時間 > 1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度

1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度

労働基準法 施行規則 第12条の4第4項

法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする。この場合において、対象期間が3箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。

  1. 対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。
  2. 対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。

【1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度】の解説です

1年単位の変形労働時間制を採用するときは、所定労働時間は1日10時間以内、1週52時間以内にしないといけません。

どういうこと?

1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、忙しい期間の労働時間を長く設定すれば残業時間を減らせますので、残業手当の支払いを抑制できます。

それが1年単位の変形労働時間制を導入するメリットだよね。

そうなんですけど、労働時間が一時期に集中し過ぎると、過重労働になって健康上の被害が生じる恐れがあります。それを予防するために、一定の限度となる基準が定められています。

当社の所定労働時間は1日8時間で6日出勤の週があるから、最長でも1週48時間だ。1日10時間と1週52時間が限度だったら大丈夫だ。

その場合は大丈夫です。もし、所定労働時間が1週48時間を超える場合は、次の条件もクリアする必要があります。

  1. 所定労働時間が48時間を超える週は、連続3週以内とすること
  2. 1年間を3ヶ月ごとに区切って、各期間ごとに所定労働時間が48時間を超える週は3週以内とすること

1週間の所定労働時間がちょうど48時間の場合は?

その場合は当てはまりませんので、この内容は無視しても構いません。最長でも1週間の所定労働時間は48時間としておくのが無難です。

「労働基準法違反」に関する条文の一覧です