1年単位の変形労働時間制の限度

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1年単位の変形労働時間制の限度

労働基準法 第32条の4第3項

厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。

【1年単位の変形労働時間制の限度】の解説です

厚生労働大臣は、1年単位の変形労働時間制について、労働日数、労働時間、休日の限度基準を定めることができます。

どういうこと?

1年単位の変形労働時間制は業務の繁閑に合わせて、労働時間を配分する制度です。

1年間を平均して、1週40時間以内に収まっていれば良いんだよね。

そうです。極端なことを言いますと、6ヶ月は1週80時間で勤務させて、残りの6ヶ月は全部休みという方法も考えられます。

そんな無茶なことする?

普通はしないですけど、健康上の問題が生じないように、極端すぎることがないように、限度基準が定められることになっています。

どんなことが定められているの?

クリアできそうかな。

これらは概要です。例外もありますので、詳しい内容はそれぞれのページで説明しています。

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