1年単位の変形労働時間制の限度
1年単位の変形労働時間制の限度
労働基準法 第32条の4第3項
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
【1年単位の変形労働時間制の限度】の解説です
厚生労働大臣は、1年単位の変形労働時間制について、労働日数、労働時間、連続労働日数(休日)の限度基準を定めることができます。
どういうこと?
1年単位の変形労働時間制は業務の繁閑に合わせて、労働時間を配分する制度です。
1年間を平均して、1週40時間以内になるように、労働日と労働時間を設定すれば良いんだよね。
そうです。極端なことを言うと、6ヶ月は1週80時間勤務させて、残りの6ヶ月は全部休みという方法も考えられます。
そんな無茶なことする?
普通はしないですけど、極端なことをして、健康上の問題が生じないように、限度となる基準が定められています。
どんなことが定められているの?
具体的には厚生労働省令(労働基準法施行規則)で、次のように定められています。
- 労働日数・・・1年間につき280日以内にすること
- 労働時間・・・1日10時間以内、1週52時間以内にすること
- 休日・・・連続して労働させる日数は6日以内にすること
クリアできそうかな。
これらは概要です。例外もありますので、詳しい内容はそれぞれのページで説明しています。
「1年単位の変形労働時間制」に関する条文の一覧です
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

