1年単位の変形労働時間制とは

1年単位の変形労働時間制の仕組みと導入ルール

労働基準法 第32条の4(1年単位の変形労働時間制)の条文

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

  1. この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
  2. 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
  3. 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)
  4. 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
  5. その他厚生労働省令で定める事項

労働基準法 施行規則 第12条の4

法第32条の4第1項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において定める同項第5号の厚生労働省令で定める事項は、有効期間の定めとする。

【1年単位の変形労働時間制】の条文の解説です

従業員の過半数代表者と次の事項を定めた労使協定を締結したときは、1年単位の変形労働時間制を採用できます。その上で、1年を平均して1週40時間以内になるよう所定労働時間を設定したときは、特定した週又は特定した日について、1週40時間又は1日8時間を超えて労働させることができます。

  1. 1年単位の変形労働時間制を適用する従業員の範囲
  2. 1年単位の変形労働時間制の対象とする期間(通常は1年間)
  3. 特定期間(特に忙しい期間)
  4. 1年間の労働日と労働日ごとの労働時間
  5. 労使協定の有効期間

1年単位の変形労働時間制?

1年間を平均して、所定労働時間を1週40時間以内に設定して、その範囲内で勤務していれば、40時間を超える週、8時間を超える日があったとしても、時間外労働にはならない、割増賃金の支払い義務が免除されるという制度です。

どういうこと?

例えば、1日の所定労働時間が7.5時間で週6日出勤したとすると、1週45時間労働になります。この週は全く残業をしなかったとしても、5時間分の時間外労働として割増賃金を支払わないといけません。

えっ、そうなの?私の周りでも、土曜日に出勤している会社は多いけど、残業手当は支払っているのかな?

原則的には1週40時間を超えたときは、超えた時間分の残業手当を支払わないといけません。でも、この1年単位の変形労働時間制を採用すると、1年間を平均して1週40時間以内に抑えられたら、残業手当の支払が合法的に免除されます。

「1年間を平均して」ということは、他の週の労働時間を40時間より少なくするということね。

そうです。例えば、所定労働時間が1日7.5時間の会社は1年間の労働日数を278日、1日8時間の会社は1年間の労働日数を260日に設定できれば、1週40時間以内になります。

えーと、7.5時間×278日で、1年間で2085時間になるね。

はい。1年間で2085.7時間でしたら、1週40時間以内をクリアできます。具体的な計算方法は、40時間/7日で1日当りの労働時間を出して、これに365日を掛けると1年間の総労働時間2085.7時間/年が出てきます。

  • 40/7×365=2085.7時間/年

1ヶ月単位の変形労働時間制というのもあったけど、これと比べて向き不向きはある?

1年間で繁忙期と閑散期が決まっている会社は、その繁閑に合わせて労働日と労働時間を設定することで、残業時間(割増賃金)を抑制できます。

1ヶ月単位と1年単位か。

それぞれのメリットとデメリットを整理すると次のようになります。

  • 1ヶ月単位の変形労働時間制のメリット
    労使協定が不要で、就業規則に規定すれば採用できますので、導入が簡単です。
  • 1ヶ月単位の変形労働時間制のデメリット
    1ヶ月単位で1週40時間以内に設定しないといけませんので、1年単位の変形労働時間制と比べて柔軟性がありません。
  • 1年単位の変形労働時間制のメリット
    繁忙期や閑散期や大型連休など、1年を通して労働日数や労働時間を調整できますので、柔軟性があります。
  • 1年単位の変形労働時間制のデメリット
    労使協定が必要で、毎年、労働基準監督署に届け出ないといけません。

大型連休がある月の出勤日数は少ないから、1年単位の変形労働時間制の方が良さそうかも。

変形労働時間制は、いかにして閑散期等の労働日数や労働時間を減らせるかがポイントになります。月によって1日の所定労働時間を変える方法もあり得ます。

そういう方法もありなんだね。

年中繁忙期で祝日も関係ないという会社は、1年単位の変形労働時間制を導入しても余りメリットはないかもしれません。

「1年単位の変形労働時間制」に関する条文の一覧です


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。