1年単位の変形労働時間制の区分
1年単位の変形労働時間制の区分
労働基準法 第32条の4第2項
使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
労働基準法 施行規則 第12条の4第2項
使用者は、法第32条の4第2項の規定による定めは、書面により行わなければならない。
【1年単位の変形労働時間制の区分】の解説です
1年単位の変形労働時間制を導入して、「1年間を1ヶ月ごとに区切って、各月の労働日数と総労働時間数」を定める方法を取っている会社は、各期間の初日の30日前までに、従業員の過半数代表者の同意を得て、各期間の労働日と労働日ごとの労働時間を定めないといけません。
どういうことだっけ?
1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、労使協定で定める事項として「4.1年間の労働日と労働日ごとの労働時間」が挙げられていましたが、「1年間を1ヶ月ごとに区切って、各月の労働日数と総労働時間数」を定める方法が認められています。
年間カレンダーを作って、1年間の労働日(休日)と労働日ごとの労働時間を設定すれば良いんだよね。
はい。1年単位の変形労働時間制を採用している会社は、年間カレンダーを作成して、それに基づいて勤務している会社が多いです。
それとは違う方法があるということ?
年間カレンダーを作らないで、1年間を1ヶ月ごとに区切って、各月の労働日数と総労働時間数を定める方法があります。
1ヶ月ごとに区切るというのは、どういうこと?
例を挙げると次のような感じです。1年単位の変形労働時間制を4月16日から翌年4月15日までとして、1ヶ月ごとに区切ります。
| 期間 | 出勤日数 | 総労働時間 |
|---|---|---|
| 4月16日~5月15日 | 20日 | 160時間 |
| 5月16日~6月15日 | 22日 | 176時間 |
| 6月16日~7月15日 | 23日 | 184時間 |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ |
具体的な労働日を1年の期間が始まる前に決められない場合は、1ヶ月ごとの枠組みを決めておけば良いということだ。
そうです。でも、いつかは「この日を労働日とする」と決めないといけません。そのルールとして、各期間の初日の30日前までに、従業員の過半数代表者から同意を得て、書面によって決定することが定められています。
例えば、6月16日から始まる期間については、いつまでに通知したらいい?
6月16日の30日前は5月17日ですので、遅くてもこの日までに、具体的な労働日(休日)と労働日ごとの労働時間を決定して、従業員に周知する必要があります。なお、最初の期間だけは、労使協定で具体的な労働日(休日)と労働日ごとの労働時間を明示する必要があります。
「1年単位の変形労働時間制」に関する条文の一覧です
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

