1年単位の変形労働時間制の区分

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1年単位の変形労働時間制の区分

労働基準法 第32条の4第2項

使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

労働基準法 施行規則 第12条の4第2項

使用者は、法第32条の4第2項の規定による定めは、書面により行わなければならない。

【1年単位の変形労働時間制の区分】の解説です

1年単位の変形労働時間制を採用する場合に労使協定で定める事項として「4.1年間の出勤日と出勤日ごとの労働時間」が挙げられていましたが、「1年間を1ヶ月ごとに区切って、各月の出勤日数と総労働時間数」を定める方法も認められています。その場合は、各期間の初日の30日前までに、各期間の出勤日と労働時間を定めないといけません。

年間カレンダーを作って、1年間の出勤日と出勤日ごとの労働時間を定めていれば良いんだよね。

はい。1年単位の変形労働時間制を採用している会社は、年間カレンダーを作って、それに基づいて勤務しているケースが多いです。

それとは違う方法もあるということ?

年間カレンダーを作らないで、1年を1ヶ月ごとに区切って、各月の出勤日数と総労働時間数を定める方法があります。

1ヶ月ごとに区切るってどういうこと?

例を挙げると次のような感じです。1年単位の変形労働時間制を4月16日から翌年4月15日までとして、1ヶ月ごとに区切ります。

期間出勤日数総労働時間
4月16日〜5月15日20日160時間
5月16日〜6月15日22日176時間
6月16日〜7月15日23日184時間
・・・・・・・・・・・

具体的な出勤日を1年前から決められない場合は、1ヶ月ごとの枠組みを決めておけば良いということだ。

そうです。でも、いつかは「この日を出勤日とする」と決めないといけません。それが各期間の初日の30日前までに決めて、従業員に書面で通知することになっています。

例えば、6月16日から始まる期間については、いつまでに通知したらいいの?

6月16日の30日前は5月17日ですので、遅くてもこの日までには具体的な出勤日と出勤日ごとの労働時間を決めて、従業員に通知する必要があります。

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