1年単位の変形労働時間制の労使協定の届出とは

1年単位の変形労働時間制の労使協定の届出

労働基準法 第32条の4第4項(1年単位の変形労働時間制の労使協定の届出)の条文

第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。

労働基準法 施行規則 第12条の4第6項

法第32条の4第4項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第4号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

【1年単位の変形労働時間制の労使協定の届出】の条文の解説です

1年単位の変形労働時間制を採用するときは、従業員の過半数代表者と労使協定を締結して、労働基準監督署に届け出ないといけません。

1ヶ月単位の変形労働時間制は、就業規則に規定するだけで採用できたのに?

はい。1年単位の変形労働時間制を導入する場合は、労使協定を労働基準監督署に届け出ることが条件になっています。

就業規則は関係ない?

就業規則に必ず記載しないといけない事項として「労働時間に関する事項」が定められています。1年単位の変形労働時間制はこれに該当しますので、就業規則に適用する制度の内容を記載する必要があります。

就業規則と労使協定の違いがよく分からないんだけど。

就業規則は、従業員の労働条件や職場のルールを定めたものです。労使協定は、従業員の過半数代表者と合意して締結すれば、労働基準法違反ではなくなるという効果があります。

例えば?

原則的には、1週40時間1日8時間を超えて労働させることが禁止されていますが、1年単位の変形労働時間制の労使協定の届出を締結したときは、一定の範囲内で超えて労働させることができます。36協定も労使協定の一種です。

よく分からないけど、1年単位の変形労働時間制を採用するときは、労使協定を締結して、就業規則にも記載しないといけないということね。

はい。その上で、労使協定を労働基準監督署に届け出ないといけません。1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、その期間が始まる前に届け出る必要があります。届け出ていない場合は無効になります。

無効になるとは?

1年単位の変形労働時間制は適用できませんので、原則的な労働時間制度(1週40時間、1日8時間)を適用して、割増賃金の支払いが義務付けられます。

労使協定は、毎年届け出ないといけないの?

普通は対象期間を1年としていますので、1年単位の変形労働時間制を採用する会社は、毎年届け出ないといけません。毎年36協定を届け出ていると思いますので、対象期間・有効期間を統一して、36協定と一緒に届け出ている会社が一般的です。

様式は決まっている?

協定届として様式第4号が定められています。これと任意の形式の労使協定書、年間カレンダーを提出することになっています。近年は電子申請(e-Gov)による届出も増えています。

「1年単位の変形労働時間制」に関する条文の一覧です


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。