1年単位の変形労働時間制の届出
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1年単位の変形労働時間制の届出
労働基準法 第32条の4第4項
第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。
労働基準法 施行規則 第12条の4第6項
法第32条の4第4項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第4号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
【1年単位の変形労働時間制の届出】の解説です
1年単位の変形労働時間制を採用するときは、労使協定を締結して、労働基準監督署に届出ないといけません。
1ヶ月単位の変形労働時間制は、就業規則に規定するだけで採用できたのに?
はい。1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、従業員の過半数代表者と労使協定を締結して、労使協定を労働基準監督署に届け出ることが条件になっています。
就業規則は関係ないの?
就業規則にも1年単位の変形労働時間制を採用することを規定しておかないといけません。
二度手間な感じがするね。
就業規則に必ず記載しないといけない事項として「労働時間に関する事項」が定められていますので、就業規則も整備しないといけません。
労使協定と就業規則の違いがよく分からないんだけど。
労使協定は、締結すれば労働基準法違反ではなくなるという効果があります。
よく分からないけど、1年単位の変形労働時間制を採用するときは、労使協定を締結して、就業規則にも書いておかないとダメということね。
はい。労使協定を労働基準監督署に届け出ることも忘れないでください。1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、その期間が始まる前に、届け出る必要があります。
毎年届け出ないといけないの?
普通は、1年ごとに労使協定を締結しますので、毎年届け出ることになります。毎年36協定を届け出ていると思いますので、対象となる期間を一致させて、36協定と一緒に届け出てください。