1ヶ月単位の変形労働時間制|労使協定の届出と手続き
1ヶ月単位の変形労働時間制における労使協定の届出手続き
労働基準法 第32条の2第2項(1ヶ月単位の変形労働時間制の労使協定の届出)の条文
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
労働基準法 施行規則 第12条の2の2
法第32条の2第1項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
労働基準法 施行規則 第12条の2の2第2項
法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第3号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
【1ヶ月単位の変形労働時間制の労使協定の届出】の条文の解説です
労使協定を締結して、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用することにした場合は、労使協定を労働基準監督署に届け出ないといけません。
労使協定?
1ヶ月単位の変形労働時間制は、就業規則に規定すれば採用できますが、労使協定を締結する方法も認められています。
どっちがいい?
労使協定は労使間で話し合って決定しますので、従業員の意見を反映させることができて望ましいですけど...
望ましいけど?
労使協定を締結して1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するとしても、就業規則に必ず記載しないといけない事項として「労働時間に関する事項」が定められています。
「労働時間に関する事項」というのは、1ヶ月単位の変形労働時間制も含まれる?
はい。労使協定で取り決めたとしても、就業規則には1ヶ月単位の変形労働時間制に関する記載をする必要があります。
結局、就業規則に記載するんだったら、労使協定はなくても良いということ?
普通、1ヶ月単位の変形労働時間制は会社が主導して導入しますので、労使協定を作成するのは二度手間のように思います。更に、労使協定には有効期間を定めて、労働基準監督署に届け出ないといけません。
確認だけど、労使協定は締結しなくても、就業規則に規定していれば、1ヶ月単位の変形労働時間制は導入できるんだね。
はい。導入できます。1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するよう就業規則を変更したときは、就業規則を労働基準監督署に届け出る前に、従業員の過半数代表者の意見を聴くことになっています。
そのときに、従業員の意見を確認できる。
もし、反対意見が出たときは、よく話し合ってください。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

