完全週休二日制のフレックスタイム制

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完全週休二日制のフレックスタイム制

労働基準法 第32条の3第3項

1週間の所定労働日数が5日の労働者について第1項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第32条第1項の労働時間」とあるのは「第32条第1項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第2項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を7で除して得た数をもってその時間を除して得た時間)」と、「同項」とあるのは「同条第1項」とする。

【完全週休二日制のフレックスタイム制】の解説です

1週間の所定労働日数が5日の従業員にフレックスタイム制を適用する場合に、清算期間の所定労働日数に8時間を掛けた時間を総労働時間とする旨を定めて、従業員の過半数代表者(過半数労働組合)と労使協定を締結したときは、清算期間を平均して1週40時間を超えることが許されます。

どういうこと?

フレックスタイム制を適用する場合の総労働時間は、清算期間を平均して1週40時間以内にすることが条件になっています。

法定労働時間が1週40時間と決まっているから。

それで、1ヶ月を平均して1週40時間とすると、月によって暦日が違いますので、月によって総労働時間(所定労働時間)の上限が違ってきます。

1週40時間から逆算すると、1ヶ月の総労働時間(所定労働時間)が違ってくるというのは、どこかで聞いた。1ヶ月単位の変形労働時間制だったかな?

はい。暦日が30日の月は171.4時間(=40時間/7日×30日)、31日の月は177.1時間(=40時間/7日×31日)、が上限になります。

その時間内だったら、1ヶ月を平均して1週40時間以内になる。

そうです。しかし、曜日の関係で不都合が生じる場合があります。

どのような?

例えば、1日8時間勤務で、土日が休日の完全週休二日制の会社があったとします。そして、暦日が30日の月の1日が月曜日だったとすると、休日は8日、所定労働日数は22日になります。

数えると、そうなるか。

それで、所定労働日数の22日に1日8時間を掛けると、1ヶ月の総労働時間(所定労働時間)は176時間になります。

完全週休二日制だったら、1日8時間勤務とすると毎週40時間になるはずだ。

そうですけど、30日の月は171.4時間が上限ですので、4.6時間オーバーしてしまいます。

なんだかおかしいね。

労働基準法は1週40時間が原則で、完全週休二日制の会社はそれを守っているにもかかわらず、残業手当の支給義務が生じるのは矛盾していると考えられます。

1週ごとに見たら問題はないけど、1ヶ月単位で見ると法定労働時間を超えてしまう。

そのような不都合を解消するために、「1週間の所定労働日数が5日」、いわゆる完全週休二日制の会社に限って、曜日の関係で誤差が生じる場合は、その誤差は大目に見ましょうという規定です。

残業扱いにはならないということ?

そうです。1週40時間で固定していたら、原則的な法定労働時間を超える月があるけど、同じ量だけ下回る月がありますので、1年間の長期で見たらまた1週40時間に収束します。

過重労働の心配もない。

ただし、会社の判断でそのような処理ができるのではなく、従業員の過半数代表者(過半数労働組合)と労使協定を締結していることが条件になっています。

一応、労働基準法の原則的な規定に違反する取り扱いだから、労使協定を締結することになっているのかな。ところで、条文に書いてある内容がよく分からないんだけど?

清算期間を平均して労働時間が1週40時間(第32条第1項)を超えてはいけないことが原則として、同じ(第32条の3)第1項で規定されています。

それは理解できる。

ここの第3項では、「書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第2項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を7で除して得た数をもってその時間を除して得た時間」と書かれています。

どういう計算になる?

前の例で言いますと、総労働時間を「22日×8時間」とすることを労使協定で締結したときは、「22日×8時間」を「30日/7日」で割った時間でも構わないということが書かれています。

計算すると、22日×8時間/30日×7日で、41.1時間?

そうです。完全週休二日制の会社は、曜日の関係で1ヶ月を平均して1週40時間を超えても、所定労働日数×1日8時間の範囲内の時間は、時間外労働の扱いにはならないということです。31日の月も同じです。